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最近の制度改正

 選挙は、国の将来を、まちの明日を話し合う代表を選ぶこと。有権者の一票がより有効に生かされるために、選挙のあり方をつねに考えていかなければなりません。そのために、選挙に関するさまざまな決まりを定める法律があります。
 これまでに何度も見直され、新しい制度が盛り込まれてきました。ここでは、最近の制度改正について詳しく紹介します。
在外選挙
 平成19(2007)年6月1日以降に実施される衆議院議員および参議院議員の選挙から、比例代表選挙だけでなく、選挙区選挙にも投票できるようになりました。また、在留届の提出時など、3ヶ月の住所要件を満たしていない時点においても、在外選挙人名簿への登録申請ができるようになりました。
選挙運動用ビラの頒布
 平成19(2007)年3月22日から、地方公共団体の長の選挙において、選挙運動のために使用するビラを頒布することができるようになりました。指定都市の長の選挙では、7万枚以内。
国外における不在者投票制度の創設
 平成19(2007)年3月1日から、法律の規定に基づき国外に派遣される組織(特定国外派遣組織)に属する選挙人は、海外で活動中でも、すべての国政選挙・地方選挙に投票することができるようになりました。
選挙人名簿抄本の閲覧制度
 平成18(2006)年11月1日から、個人情報保護の観点などから選挙人名簿抄本を閲覧できる場合が明確化・限定され、違反者に対する制裁措置が新設されました。
郵便による不在者投票の制度改正
 平成16(2004)年3月1日から、郵便による不在者投票の対象者が拡大され、併せて「代理記載制度」が創設されました。
期日前投票制度
 平成15(2003)年12月1日以降に公示(告示)される選挙から、投票日に投票所へ行くことができない見込みの人が、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会で事前に投票する制度が簡素化されました。
政党等のパンフレットまたは書籍の配布
 平成15(2003)年10月26日から、衆議院総選挙または参議院通常選挙において、政党等は、一定の要件のもと、総務大臣に届け出た国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等を配布できるようになりました。
衆議院の区割りと定数改正
 平成14(2002)年8月31日以降実施される衆議院議員総選挙から適用されます。
電磁的記録式投票制度
 電磁的記録式投票制度のあらましについて説明しています。
参議院選挙の制度改正
 平成13(2001)年の参議院議員選挙から議員の定数、投票の方法(非拘束名簿式)などが変わりました。
洋上投票
 平成12(2000)年5月以降に公示される国政選挙から、遠洋航海中の船員が、ファクシミリで投票できるようになりました。
選挙制度6項目の改正
 最近おこなわれた選挙制度の改正について説明しています。
政治資金規正法の改正
 平成12(2000)年1月1日から企業、労働組合等の団体がおこなう寄附について、新たに制限が加えられました。

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