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選挙権
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投票
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立候補
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当選人
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選挙運動と政治活動
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寄附
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選挙権
20歳になったら、誰でも選挙権があるの?
選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満20歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。
一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
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選挙権があれば誰でも投票できるの?
選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
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選挙人名簿に登録されるための要件は?
選挙人名簿には年4回(3・6・9および12月2日)、住んでいる区で登録されます。また、選挙がある際は臨時に登録されます。
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投票
選挙によって投票方法に違いがあるの?
選挙の種類により投票用紙の書き方が違ってきます。
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投票日の投票時間は?
投票時間は、朝7時から夜8時までです。
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私の投票所が知りたいのですが?
選挙時にお住まいの区の投票所一覧をご覧ください。
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「投票のご案内」を紛失したときは?
「投票のご案内」を紛失したり、持参するのを忘れたりした場合でも、あなたの住所・氏名・生年月日をお聞きして選挙人名簿に登録されているかどうかを確認します。身分証明書などはいりません。
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引越しをした時はどこで投票するの?
転入届を出してから3か月が経過しないと選挙人名簿に登録されません。横浜市の区の選挙人名簿に登録されていないと、横浜市内で投票することはできません。
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投票日に都合がつかない場合に事前に投票することはできるの?
投票日に仕事があっても、旅行に行っても、期日前投票・不在者投票ができます。
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期日前投票の場所、期間、時間は?
横浜市内の期日前投票所
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期日前投票に行きたいけど、何を持っていけばいいの?
「投票のご案内」をお送りしますので、お持ちください。
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手が不自由で字が書けないけど、投票できるの?
身体が不自由な人、読み書きが十分にできない人は、代理投票ができます。
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自宅でも投票できる方法はあるの?
身体に重度の障害がある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便による不在者投票」の制度があります。
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病院に入院しているけど、投票できるの?
入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。
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出張等で他市町村にいるけど、投票するにはどうしたらいいの?
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
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不在者投票請求書(兼宣誓書)の入手方法は?
必要書類は滞在地等の市区町村選挙管理委員会にあります。こちらからダウンロードもできます。
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外国にいても投票できるの?
外国にいても日本の国政選挙の投票ができます。
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立候補
選挙にはどんな種類があるの?
選挙にはいろいろな種類があります。選挙区・議員定数などそれぞれの違いを知ると、選挙の大切さ、面白さがわかります。
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何歳から立候補できるの?
被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
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立候補するには供託金はいくら必要なの?
選挙の種類により供託金が異なります。
立候補の届け出では、町村の議会議員選挙を除くすべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。ですからその候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。
■選挙の種類と供託額および没収の規定
選挙の種類
供託額
供託物が没収される得票数、またはその没収額
衆議院小選挙区
300万円
有効投票数X1/10未満
衆議院比例代表
※候補者1名につき
600万円
没収額=供託額−(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
参議院比例代表
候補者1名につき
600万円
没収額=供託額−600万円×比例代表の当選者数×2
参議院選挙区
300万円
有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/8未満
都道府県知事
300万円
有効投票数×1/10未満
都道府県議会
60万円
有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/10末満
指定都市の長
240万円
有効投票数×1/10未満
指定都市議会
50万円
有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
その他の市区の長
100万円
有効投票数×1/10未満
その他の市区の議会
30万円
有効投票数÷その選挙区の議員定数×1/10未満
町村長
50万円
有効投票数×1/10未満
※候補者が重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は300万円となります。
※ここでいう区の表記は特別区のことをさします。
当選人
比例代表選挙の当選人はどのように決めるの?
衆議院比例代表選挙の当選人の決定
(1)選挙区(ブロック)ことに各政党等の得票数に比例して、その当選人の数が決まります。
(2)政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。
(3)上記の順位を「同順位」と定められている候補者の間の順位は「惜敗率
※
」の高い順によります。
※小選挙区選挙での、最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合。
参議院比例代表選挙の当選人の決定
(1)各政党等の総得票数
※
に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。
(2)その政党等の候補者の内から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。 得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います。
※総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数と、その政党等の得票数の合計です。
■衆議院、参議院の比例代表選挙で各政党等への当選人の配分は、次の方式で決められます。
定数6人の場合
名簿届出政党等名
A党
B党
C党
名簿登載者数
4人
3人
2人
得票数
1,000票
700票
300票
除数
1
(1) 1,000
(2) 700
(6) 300
2
(3) 500
(4) 350
150
3
(5) 333と1/3
233と1/3
4
250
当選人数
3人
2人
1人
A党、B党、C党が候補者名簿を提出し、それぞれ4人、3人、2人の候補者が登載されていたとします。
(1)まず各政党の得票数を1、2、3…と、名簿登載者数までの整数で割っていきます。
(2)得られた商〔割った答え〕が表のように出てきます。その大きい数値から順に数えて選挙すべき議員の数(この場合は6)までを選びます。 この選ばれた商がいくつあるかがその政党に配分される当選人の数になります。
選挙運動と政治活動
選挙運動はいつからできるの?
立候補届が受理された時から、投票日前日までです。この期間中も、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。また投票日の選挙運動が禁止されていることにも注意してください。
○立候補届出前でもできること
■立候補の準備
(政党の公認を求める行為、立候補の瀬踏行為など)
■選挙運動の準備
(選挙事務所等の借入れ内交渉、立札や看板、ポスター等の作成など)
×立候補届出前はできないこと
■投票の依頼。また、投票の依頼と認められる行為。
○投票日でもできる選挙運動
■選挙ポスターなどを前日のまま貼っておくこと。
選挙運動と政治活動の違いは?
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
インターネットで政治活動はできるの?
選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。
候補者が選挙運動としてできることは?
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
○選挙事務所の設置
○選挙運動用自動車の使用
○選挙運動用はがき
○新聞広告
○ビラの配布(衆議院議員、参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
○選挙公報
○ポスターの掲示
○街頭演説
○個人演説会
してはいけない選挙運動は?
次のような選挙運動は禁止されています。
○買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
○戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
○あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
○飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
○署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
○気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
連座制とは?
連座制とは、候補者・立候補予定者と一定の関係にある者が買収などの罪をおかして刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、たとえ候補者・立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくともその選挙の当選を無効にするとともに、 立候補を制限する制裁を科す制度です。
詳細はこちらへ
電話で投票依頼してもいいの?
電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。(投票日当日はできません。)
寄附
禁止される寄附とは?
政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。
詳細はこちらへ
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横浜市選挙管理委員会 - 2009年12月9日作成 - 2009年12月9日更新
ご意見・問合せ:
sk-web@city.yokohama.jp
電話: 045-671-3335〜7 FAX: 045-681-6479
©2000-2011 City of Yokohama. All rights reserved.
選挙権
一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
投票
立候補
立候補の届け出では、町村の議会議員選挙を除くすべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。ですからその候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合には、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。
■選挙の種類と供託額および没収の規定
600万円
600万円
※ここでいう区の表記は特別区のことをさします。
当選人
(1)選挙区(ブロック)ことに各政党等の得票数に比例して、その当選人の数が決まります。
(2)政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。
(3)上記の順位を「同順位」と定められている候補者の間の順位は「惜敗率※」の高い順によります。
※小選挙区選挙での、最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合。
参議院比例代表選挙の当選人の決定
(1)各政党等の総得票数※に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。
(2)その政党等の候補者の内から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。 得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います。
※総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数と、その政党等の得票数の合計です。
■衆議院、参議院の比例代表選挙で各政党等への当選人の配分は、次の方式で決められます。
定数6人の場合
(1)まず各政党の得票数を1、2、3…と、名簿登載者数までの整数で割っていきます。
(2)得られた商〔割った答え〕が表のように出てきます。その大きい数値から順に数えて選挙すべき議員の数(この場合は6)までを選びます。 この選ばれた商がいくつあるかがその政党に配分される当選人の数になります。
選挙運動と政治活動
○立候補届出前でもできること
■立候補の準備
(政党の公認を求める行為、立候補の瀬踏行為など)
■選挙運動の準備
(選挙事務所等の借入れ内交渉、立札や看板、ポスター等の作成など)
×立候補届出前はできないこと
■投票の依頼。また、投票の依頼と認められる行為。
○投票日でもできる選挙運動
■選挙ポスターなどを前日のまま貼っておくこと。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
○選挙事務所の設置
○選挙運動用自動車の使用
○選挙運動用はがき
○新聞広告
○ビラの配布(衆議院議員、参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
○選挙公報
○ポスターの掲示
○街頭演説
○個人演説会
○買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
○戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
○あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
○飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
○署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
○気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
寄附