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公職選挙法の一部改正により、郵便による不在者投票の対象者が拡大され、併せて「代理記載制度」が創設されました(平成16年3月1日から適用)。要件に該当し、「郵便等投票証明書」の交付を申請される方は、お早めにお住まいの各区選挙管理委員会までお問い合わせください。
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★不在者投票ができる期間
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公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
(→最高裁国民審査の不在者投票)
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★郵便投票ができる人とは…
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| 身体障害者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
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| 1級 | 2級 | 3級 |
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両下肢、体幹、
移動機能
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○ |
○ |
(該当なし) |
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心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸
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○ |
― |
○ |
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免疫、肝臓
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○ |
○ |
○ |
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| 戦傷病者手帳 | 障害名 | 障害の程度 |
| 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
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両下肢、
体幹
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○ |
○ |
○ |
(該当なし) |
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心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
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○ |
○ |
○ |
○ |
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介護保険の
被保険者証 | 要介護状態区分 |
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要介護
5
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※身体障害者手帳に「片上下肢機能障害」とのみ記載されている方も、身体障害者診断書等により歩行が不能であることが明確に認められる場合には、体幹機能障害(2級)に該当する場合もあります。
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・郵便による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります
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1)
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選挙人は、お住まいの区の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。
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2)
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選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
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※
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要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
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※
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要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
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※
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期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
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※
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「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。申請の際は下のリンク先より「郵便等投票証明書交付申請書」をプリントアウトしてご利用ください。
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→「 郵便等投票証明書交付申請書(PDFファイル)」
→「郵便等投票証明書交付申請書(Wordファイル)」
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1)
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選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
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2)
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「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
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3)
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選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
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4)
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公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
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5)
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内封筒に投票用紙を入れて封をします。
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6)
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外封筒に内封筒を入れて封をします。
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7)
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外封筒に署名します。
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8)
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郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
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※3)と8)は、必ず郵便での手続きとなります。
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●郵便による不在者投票における代理記載制度
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郵便による不在者投票の対象者で、更に次の要件にも該当する方は、あらかじめ、区の選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。
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身体障害者手帳の交付を受けている方
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上肢または視覚の障害の程度が1級
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戦傷病者手帳の交付を受けている方
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上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで
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代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ次の1の手続きを行っておく必要があります。また、代理記載の方法による投票手続きは2のとおりです。
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1 代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続き
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すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合
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「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
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1)
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選挙人は、お住まいの区の選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に「郵便等投票証明書」、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて、申請します。
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2)
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選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
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※1)については、代理記載制度に該当する旨の申請と代理記載人の届出をわけて行うこともできます。
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まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)
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「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。
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1)
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選挙人は、お住まいの区の選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証を添えて、申請します。( 介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります。)
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2)
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選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
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※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
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※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
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※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
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※1)については、郵便等投票証明書の交付申請と代理記載人の届出をわけて行うこともできます。
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1)
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選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が送られてきます。
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2)
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選挙人の指示により、代理記載人が、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。(投票用紙等の請求は、投票日4日前までが期限と定められています。)
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3)
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選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙が送られてきます。
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4)
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代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。
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5)
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内封筒に投票用紙を入れて封をします。
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6)
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外封筒に内封筒を入れて封をします。
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7)
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代理記載人が外封筒に署名します。
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8)
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郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
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※3)と8)は、必ず郵便での手続きとなります。
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罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
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