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期日前投票の対象となる投票
選挙人名簿に登録されている各区(お住まいの区)の選挙管理委員会が設置する区役所等の期日前投票所での投票
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期日前投票ができるのは
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投票日に仕事や学校がある場合
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レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
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病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合
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各区の期日前投票所(投票開始日・投票時間にご注意ください。)
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仕事やレジャー等で投票日に投票所に行くことができない見込みの方は、期日前投票制度をご利用ください。
選挙の際には、「投票のご案内」をお送りしますので、 届いていましたらお持ちください。(「投票のご案内」がなくても投票できます。)
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期日前投票制度で簡素化された手続き
投票日当日と同じく、直接投票箱に投票できるようになりました。
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請求書兼宣誓書への記載
投票の際には、従来の不在者投票と同じく、投票日に仕事や用務など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。
印鑑・身分証明書などは、必要ありません。
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請求書兼宣誓書の受付への提出
選挙人名簿と照合した後、投票用紙をお渡しします。
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記載台で投票用紙に記載します。
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投票箱に投函します。
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不在者投票制度(二重封筒による投票)も残っています。
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