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不在者投票ができる期間
公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
※
最高裁国民審査の不在者投票
は投票日の7日前から前日まで
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
1)
あなたの住んでいる区の選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
※ 「請求書兼宣誓書」を持参か郵送で、区選挙管理委員会へ提出します。
※
各区選挙管理委員会の住所はこちら。
※ 必要書類は、滞在地等の市区町村選挙管理委員会にあります。こちらからダウンロードもできます。
→「
請求書兼宣誓書(PDF形式、93KB)
→「
請求書兼宣誓書(Word形式、35KB)
2)
投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます
3)
公示日(告示日)の翌日以降
、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へ
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4)
最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
画像をクリックすると大きくなります。
請求書の区選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはFAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。
転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、横浜市内各区の選挙人名簿に登録されません。
国政選挙などで全国的に選挙がおこなわれる場合は、前の住所の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、横浜市内の区選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
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横浜市選挙管理委員会 - 2010年5月28日作成 - 2010年5月28日更新
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sk-web@city.yokohama.jp
電話: 045-671-3335〜7 FAX: 045-681-6479
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