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投票日に投票所へ行けない場合
> 病院、老人ホーム等の施設での投票
入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。
(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)
1)
施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします
2)
施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします
3)
選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します
4)
公示日(告示日)の翌日以降
、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します
5)
施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります
※選挙人自らが、選挙人の属する
選挙管理委員会
に投票用紙を請求することもできます。
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横浜市選挙管理委員会 - 2004年7月20日作成 - 2004年7月20日更新
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