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> 投票日に投票所へ行けない場合
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの予定がある人は・・・
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期日前投票(投票箱に直接投函)
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お住まいの区役所等で、期日前投票ができます。
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期日前投票
(期日前投票する時点で20歳になっていない方は、不在者投票になります。)
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不在者投票(二重封筒による投票)
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滞在先の市区町村選挙管理委員会や指定されている病院、老人ホーム等では、不在者投票ができます。
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選挙人名簿に登録されていない市区町村選挙管理委員会での投票
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病院、老人ホーム等の施設での投票
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身体に一定の重度の障害がある方や要介護5の方は、自宅等で郵便による不在者投票ができます
→
郵便による不在者投票
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期日前投票・不在者投票ができるのは
投票日に仕事や学校がある場合
レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合
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横浜市選挙管理委員会 - 2009年12月9日作成 - 2009年12月9日更新
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