| 政治家の寄附は禁止。有権者の寄附要求も禁止。 |
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政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。
お金のかからないクリーンな選挙のために、「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。 |
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| 1 政治家の寄附の禁止 |
| 政治家(候補者、候補となろうとする者および現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して下のようなことをすると処罰されます。 |
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| 2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 |
| 有権者が、威迫してあるいは政治家の選挙権または被選挙権を失わせる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。 |
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| 3 後援団体の寄附の禁止 |
| いわゆる政治家の後援会が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。 |
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| 4 年賀状等あいさつ状の禁止 |
| 政治家は、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を選挙区内にある者に対し出すことは禁止されています(ただし、答礼のための自筆によるものを除きます)。 |
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| 5 あいさつを目的とする有料広告の禁止 |
| 政治家や後援会が、選挙区内にある者に、あいさつを目的として新聞・雑誌・自治会名簿などに有料広告を出すことは禁止されています。 |
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| 6 公民権の停止 |
| 1、2、3および5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。 |
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| ※平成19年4月8日執行統一地方選挙にかかる特定会社等の寄附制限 |
| 横浜市と一定の関係がある会社等は、横浜市議会議員選挙に関する寄附、もしくは政治活動に関する寄附が禁止されておりますのでご注意ください。くわしくはこちら |