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| ● 横浜国際港都建設法 |
| ● 横浜国際港都建設審議会条例 |
| ● 横浜国際港都建設審議会規則 |
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● 横浜国際港都建設法 (昭和二十五年十月二十一日法律第二百四十八号) 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(目的)
第一条 この法律は、横浜市をその沿革及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄与することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条
横浜市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「横浜国際港都建設計画」という。)は、都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項
に定める都市計画の外、国際港都にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2
横浜国際港都建設計画は、前条の目的にてらして、特に外国人の日常生活様式及び事業経営方式を考慮に入れた国際的に高度の水準のものでなければならない。
3
横浜市を国際港都として建設する都市計画事業(以下「横浜国際港都建設事業」という。)は、横浜国際港都建設計画を実施するものとする。
(事業の執行)
第三条
横浜国際港都建設事業は、横浜市が執行する。
2
横浜市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、横浜市をわが国の代表的な国際港都として完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の援助)
第四条
国及び地方公共団体の関係諸機関は、横浜国際港都建設事業が第一条の目的にてらして重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(事業の助成)
第五条
国は、横浜国際港都建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告) 第六条
横浜市の市長は、横浜国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。
2
内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、横浜国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。
(法律の適用)
第七条
横浜国際港都建設計画及び横浜国際港都建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法
の適用があるものとする。
附 則 抄 1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律施行の際、現に執行中の横浜特別都市計画事業は、これを横浜国際港都建設事業とみなす。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
● 横浜国際港都建設審議会条例
(昭和三十九年六月十五日条例八十三号)
注 平成6年6月から改正経過を注記した。
(設置及び所掌事務)
第一条 横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)第2条に規定する横浜国際港都建設計画(以下「建設計画」という。)並びにこれにふさわしい都市文化及び都市福祉等に関する計画(以下「福祉計画」という。)の策定に関する重要事項を調査審議するため、市長の諮問機関として、横浜国際港都建設審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、建設計画については横浜国際港都建設法第2条第2項に規定する国際的水準に照らし、福祉計画については建設計画の内容に調和するかどうかを基準として調査審議するものとする。
3 審議会は、市長の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第二条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 横浜市議会議員
(3) 公共的団体の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 横浜市職員
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第四条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した者が、その職務を代理する。
(部会)
第五条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に、部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長は、必要に応じ2以上の合同部会を開催することができる。
(幹事及び書記)
第六条 審議会に、幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、都市経営局において処理する。
(平6条例21・平15条例17・一部改正)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年7月規則第107号により同年同月15日から施行)
付 則(昭和43年4月条例第26号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年12月条例第69号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年12月規則第155号により昭和48年1月1日から施行)
附 則(昭和57年5月条例第29号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)
附 則(平成6年6月条例第21号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)
附 則(平成15年3月条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年3月規則第18号により同年4月1日から施行)
● 横浜国際港都建設審議会規則
(昭和三十九年七月十五日規則第百八号)
(趣旨)
第一条 この規則は、横浜国際港都建設審議会条例(昭和39年6月横浜市条例第83号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、横浜国際港都建設審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第二条 審議会の委員の数は、80人以内とする。
(解任)
第三条 委員のうち条例第2条第2号から第5号までに規定する者が、その職の地位により任命された場合は、その職の地位を離れたときは、別段の辞令を発しないで解任されたものとする。
(会議)
第四条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年10月規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
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