制定 平成17年4月1日 財総第864号(局長決裁)
改正 平成22年4月1日 都経共第38号(本部長決裁)
最近改正 平成23年4月28日 都経共第864号(本部長決裁)
第1条 この要綱は、市の広報印刷物、WEBページ等の有形又は無形の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
第2条 市資産への広告掲載は、民間企業等との連携により市の新たな財源の確保及び経費の縮減をし、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 以下に規定する市資産のうち広告掲載することがふさわしいとみとめられるものをいう。
ア 市の広報印刷物
イ 市のWEBページ
ウ 市の施設
エ その他広告媒体として活用できる資産
(2) 広告掲載 広告媒体を有効に活用できる手法(広告枠の販売、広告付物品受入、タイアップ、ネーミングライツ等)を用いて、民間企業等の広告を掲載・掲出等することをいう。
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他、広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告に関する基準は、別途定める。
第5条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、それぞれの主管局区長が別途定める。
第6条 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに主管局区長が別途定める。
第7条 広告募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、主管局区長が別途定める。
第8条 広告主の審査、選定及び広告掲載内容に関する審査については、それぞれの広告媒体の主管局区長が行い、掲載の可否を判断することとする。
第9条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、横浜市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は政策局共創推進室長を、委員は政策局共創推進課長、市民局広報課長、人権課長、こども青少年局青少年育成課長、経済局消費経済課長をもって充てる。
3 市WEBページに掲載する広告に関する審査の場合は、前項に定める委員に総務局IT活用推進課長を加えることができるものとする。
4
横浜市屋外広告物条例第2条の許可が必要な屋外広告に関する審査の場合は、第2項に定める委員に、都市整備局都市デザイン室長を加えることができるものとする。
5 委員長は第2項から第4項までに定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができるものとする。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第10条 審査会の会議は、広告内容等、広告の掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
第11条 審査会の庶務は、政策局共創推進課において処理する。
第12条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、政策局共創推進室長が定める。
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月18日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。