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広報印刷物のみならず、ホームページ、公共施設(建物、車体)等、横浜市のあらゆる資産を広告媒体として有効活用し、民間の各種事業者の広告を掲出して、広告料収入を得る事業です。なお、公共施設でイベントを実施する権利など、無形の資産も対象としています。
目的は、おもに次の三点です。
印刷物のほか、WEBページバナー広告、広告付玄関マット(市庁舎ほか)、庁舎壁面(磯子区)、地下道(野毛ちかみち)などがあります(平成18年12月1日現在)。
今後、新たな広告媒体ができましたら、当ホームページ:横浜市広告事業のご案内ですべてをご紹介してまいります。
なお、市営バス及び市営地下鉄の広告については、横浜市交通局のページをご覧ください。
例えば、資源循環局の印刷物に広告を掲載していただいた場合の広告料は、その印刷物の製作費にあてられるほか、きれいな街づくりのために使われます(環境美化、ごみ収集など)。
このように、広告をご掲載いただいた媒体の製作費(または維持管理費)にあてられるだけでなく、その媒体を製作した局区が推進する各種事業の財源として、有効に活用されます。
横浜市では、行政が行う屋外広告に関して、行政財産等への屋外広告掲出ガイドラインを設けています。
そこでは、「2 行政財産等への屋外広告掲出に関する基本的な考え方」として、以下のように記されています。
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屋外広告物は、公共の空間において誰もが見ることができるという特有の性格を有しているため、長年、市民の不断の努力で築いてきた、共通の財産である良好な景観を損ねる可能性がある。本市は、都市の良好な景観形成を図る責務を負っている立場でもあることを考慮し、行政財産等への屋外広告掲出に関する基本的な考え方は次のとおりとする。
(1)公共施設への屋外広告物掲出にあたっては、その内容・種類を問わず、民間の模範となるよう、質の高い内容とすべきであり、広告物を掲出する際には、設置場所や盤面表示内容について、周辺の景観と調和し、質の高いものとする。
(2)屋外広告を設置する場合には、設置する地域のルールや慣習により形成されてきた景観や文化に配慮し、地域の景観に貢献する等、質の高い景観を演出するための工夫を行うものとする。
(3)地域において景観に係る独自のデザイン基準等を有している場合にはその基準に従うものとする。
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横浜市では、こうした考え方に基づき、内容、業種、デザインについて定めた広告掲載基準と上記ガイドラインの適用を通じ、都市整備局都市デザイン室など市役所内の関係部署と連携しながら、都市景観の向上につながるような、質の高い広告掲載を目指してまいります。
従来から、「広報よこはま」(全市版)及び「市民グラフ」(平成14年度をもって廃刊)という広報誌には広告を掲載してまいりました。平成15年度からは、厳しい財政状況の中、財源確保の必要性から、他の広報印刷物についても積極的に広告を掲載し始めました。
そして、平成16年4月からは、専任の組織(広告事業推進担当)において、広報印刷物だけでなく、公共施設などにも積極的に広告を掲載することに取り組んでいます。
なお、当組織は、平成15年度、職員によるアントレプレナーシップ事業としての検討期間を経て発足しました。「広告媒体を増やすとともに、広告に関する窓口を一本化することで、事務手続きの効率化や、広告主や広告代理店へのサービス向上を実現したい」という提案が採用されたものです。