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政策局共創推進室ページ テキスト広告セット

募集要項

掲載ページ

 共創推進室のWEBページのうち、次の6ページに同時掲載します。

 ※広告枠の位置は、実際のページをご覧ください。(Y−PORTページについては今年度からの広告掲載となりますが、掲載の位置はページ下部中央になります。 )

 ※ページの内容等については変更することがありますのであらかじめご了承ください。

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  構造改革特区

  指定管理者制度  

  広告事業・ネーミングライツ

  PFI

  Y−PORT(国際技術協力に関するページ)

アクセス件数

 月間平均 約7,000件(6ページ合計)
 ※このデータは参考であり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。

広告料(1枠、税込)

 1ヶ月:10,000円

 12ヶ月:110,000円

 ※広告料には、広告代理店手数料を含みます。

枠数

 4枠

掲載期間

 平成24年4月〜平成25年3月

 ※1か月単位でのお申込みができます。

 ※広告切替日が休日にあたる場合は日数が増減します。

   (詳細な日程もあわせてご確認ください。 )

募集期間

 随時(掲載希望月の前月の5日までにお申込みください。)

決定方法

 お申込みは先着順とさせていただきます。

 

 

掲載までの流れ

1 【申込手続】広告掲載申込書をダウンロードします。(次のうちいずれか)

    app-form.doc(MS Word用:50KB)

    app-form.pdf(PDF用:80KB)

2 必要事項を記入し、政策局共創推進室共創推進課(広告担当)までお送りください。(掲載希望ページの名称の欄に「テキスト広告希望」とご記入ください)次のうち、いずれの方法でも構いません。

e-mail:ss-koukoku@city.yokohama.jp

FAX:045-664‐3501

3 【申込締切後、1週間〜10日後】市から掲載(または非掲載)決定通知をお送りします。

4 【掲載決定通知を受け取ったら】決定通知に同封されている承諾書に記名押印、収入印紙貼付ののち、郵送でお送りください。

5 納入通知書にて、広告料を入金してください。(原則として、一括前納となります。)

6 掲載開始日になったら、webページに広告が掲載されたことを確認してください。(ただし、掲載日の午前11時までは作業時間とさせていただきます。)

 ※詳細は、WEBページ広告取扱要領をご覧ください。

 

テキスト広告規格

構成 見出し(上)・広告文(中)・表示URL(下) 【例】
見出し:【広告】共創推進室共創推進課
広告文:民間企業・法人の方々からの積極的な相談・提案をお待ちしております!
URL:city.yokohama.jp

※クリックできるのは、「見出し」(上段)のみです。
見出し 企業名、法人名等を含め、全角・半角問わず13文字以内(【広告】除く)
広告文 全角、半角問わず35文字以内(1行17文字)
URL 半角英数字35文字以内
その他
  • 半角カナ、機種依存文字は使用できません。
  • 文字色、文字サイズ、書体の指定はできません。
  • 記号、英数字の全角・半角の指定はできません。

 

  • 次の表現を含んだテキスト広告は禁止します。
    (1)文字、数字、句読点、記号等を文章の装飾など、本来の用途以外の目的で用いたもの
    (2)顔文字
    (3)語句の過剰な繰り返し
    (4)間違った単語、つづり、文法
    (5)「ここをクリック」などの行動を促す語句
    (6)テキスト広告に表示されるリンク先URLとつながる表現

    ※(5)(6)の例

    【広告】共創推進室共創推進課
    今すぐ、ここをクリック! ←行動を促す語句を使用している。
    詳細が掲載されたホームページは: ←表示URLに表現がつながっている。
    city.yokohama.jp


    ※このような表現は、見出しを広告する表現ではありませんので、使用できません。

    (7)リンク先内容と明らかに異なる表現
    (8)横浜市WEBページバナー広告表現ガイドラインで禁止されている表現
    (9)その他横浜市が不適切と判断した表現

  • 文字数には句読点、記号、空白(スペース)を含みます。
  • 記号は、広告文でのみ使用できます。見出しでは使用できません。
  • また、記号の過剰な繰り返しはできません。
  • 見出しの先頭には必ず【広告】という表示が入ります。
  • 表示URLは、実際のリンク先のURLをすべて正確に表現してください。(httpやwwwは表示の必要はありませんが、表示する場合は字数に含めます。)
    ただし、制限字数(半角35字)を超える場合は、次の要件を満たした上で、リンク先URLの一部を省略できます。
    (1)リンク先URLの所有者とドメインが一致している。
    (2)有効なウェブサイトのアドレスを使用し、「.com」、「.net」、「co.jp」などの適切なドメインを含めた表示がある。
    (3)電子メールアドレスではない。
  • テキストは各自作成してください(完全データ入稿)。
  • 広告内容及び表現については、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

  

掲載できない広告

次の例のような広告は掲載できません。(各規程から抜粋・要約)

 公序良俗に反するおそれのあるもの

 政治性のあるもの

 宗教性があるもの

 風俗営業及び風俗営業類似の業種

 たばこ

 ギャンブルにかかるもの

 社会問題を起こしている業種や業者

 法律の定めのない医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)

 市税等を滞納している者及び行政指導を受け、改善がなされていないもの

※詳しくは、広告掲載要綱及び広告掲載基準をご確認ください。

関連規程

 お申込みの前に、必ずご確認ください。

 ・横浜市WEBページ広告取扱要領

 ・横浜市WEBページバナー広告表現ガイドライン

 ・横浜市広告掲載要綱

 ・横浜市広告掲載基準

 

お申込・お問合せ

横浜市政策局共創推進室共創推進課(広告担当)

〒231-0017 横浜市中区港町1-1

TEL:045-671-3959

FAX:045-664-3501

e-mail:ss-koukoku@city.yokohama.jp

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政策局共創推進室共創推進課 - 2012年2月1日作成 - 2012年2月1日更新
ご意見・お問合せ - ss-koukoku@city.yokohama.jp - 電話 : 045-671-3959 - FAX : 045-664-3501
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