印鑑登録の申請・届出
本館1階14番/登録担当/電話894-8345 ファクス894-3413
印鑑登録できる方
15歳以上で、横浜市に住民登録している方、または外国人登録している方(成年被後見人を除く)
登録方法は
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐためにも、本人が登録する印鑑を持って、お住まいの区の区役所で手続きをしてください。次のいずれかの方法で本人の確認をした上で、登録します。詳しくはお問い合わせください。
- (1)運転免許証、パスポートなどで
- 官公署発行で写真が添付され、浮出プレス又は割印などがある、発行後10年以内で有効期限内の運転免許証などの身分証明書と登録する印鑑を持って、本人が区役所へお越しいただければ、その場で登録できます。
- (2)印鑑登録をしている方を保証人にして
- 申請書の保証人欄に、既に印鑑登録している保証人が署名の上、登録している印鑑を押してください。この申請書、健康保険証など本人を確認できるもの及び登録する印鑑を持って区役所へお越しいただければ、その場で登録できます。なお、保証人が市外在住の場合は、その方の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)が必要です。
- (3)文書照会で
- 申請書を提出していただいた後、本人あてに照会書を郵送します。同封の回答書に申請した印鑑を押し、健康保険証など本人を確認できるものと登録する印鑑を区役所へお持ちください。
※(2)、(3)の方法は代理人による申請ができますが、自筆の委任状(見本はこのページの最後にあります。)、代理人の印鑑及び健康保険証などの身分証明書が必要です。ただし(2)の方法では、代理人が保証人を兼ねることはできません。
登録できる印鑑は
1辺8mm以上、25mm以下の正方形の中に、印影が収まる印鑑。ゴム印など変形しやすいものや、縁(輪郭)がない又は欠けている印鑑などは登録できません。
印鑑証明をとるには
上記の方法で印鑑登録をすると、印鑑登録証(カード)が発行されます。本人(又は代理人)が登録係窓口・行政サービスコーナー窓口に、このカードと申請書(住所・氏名・生年月日・性別を記載)をお出しいただきますと、印鑑登録証明書(手数料:1通につき300円)を取ることができます。
こんなときは
- 登録した印鑑や登録証(カード)をなくしたとき
- すみやかに区役所登録担当に亡失届を提出してください。
- 市内で引っ越しをしたとき
- 印鑑登録証(カード)はそのまま使えます。
委任状の見本
便せんなどの紙に、本人が自署した原本を、代理人に預けてください。
新規で印鑑登録する場合
1辺8mm以上、25mm以下の正方形の中に、印影が収まる印鑑。ゴム印など変形しやすいものや、外枠が欠けている印鑑などは登録できません。
委任状
代理人 住 所
氏 名
年 月 日生まれ
私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。
1.印鑑登録申請に関すること
年 月 日
本人 住 所
氏 名 ◯登録印 |
委任事項(◯◯に関すること)は、必要な申請・届の内容を記入してください。
例
1.印鑑登録証亡失届に関すること
1.登録印鑑亡失届に関すること
1.印鑑登録廃止申請に関すること
「印鑑登録廃止申請」で「印鑑登録申請」もするときは、新旧両方の登録印を押印してください。