小児医療費助成
小児医療費助成の概要
横浜市内に住所があり健康保険に加入しているお子さんが、病気やけがで医療機関に受診したときに、年齢に応じ保険診療の一部負担金を助成する制度です。職場の保険(健康保険、共済組合、国保組合など)に加入しているお子さんも適用されます。
ただし、入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用は対象外で、1歳以上のお子さんが小児医療費助成を受けるには、保護者の所得制限があります。
対象となる0歳から小学校就学前までのお子さんには、医療証を交付します。
小学校入学から中学校卒業までのお子さんには、医療証は交付しません。
対象となるお子さん
- 横浜市内に住所があること。
- 0歳から中学校卒業前までであること。(注:小学生・中学生は入院のみ対象となり、医療証は交付しません。)
- 健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合、職場の健康保険など)に加入していること。
ただし、次のような場合は、対象になりません
- 生活保護を受けている場合。
- 児童福祉施設などに入所している場合。
- 他の医療費助成事業により、医療費の助成を受けている場合。
(重度障害者医療費援助・ひとり親家庭等医療費助成)
表:小児医療費助成の対象年齢と助成範囲
| 年齢 | 0歳 | 1〜小学校就学前 | 小学校入学〜中学卒業までの入院 |
| 保護者の所得制限 | なし | 本市が定める所得制限限度額未満の方 | |
| 助成の対象となる方 | 全員が対象となります | ||
| 助成方法 | 入院:窓口負担なし 通院:窓口負担なし |
入院:窓口負担なし 通院:窓口負担なし |
入院:区役所で払戻し |
- 一部負担金とは、診療行為のうち保険がきく部分の自己負担分のことです。
- 神奈川県外ではいったん一部負担金を支払った上で、区役所に申請することにより払い戻します。くわしくはこちら
- 健康診断料、乳児健診料、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、沐浴料など保険がきかないのものは医療費助成の対象外です。この分の費用は、区役所に請求されても払戻しできません。
保護者の所得制限(0歳児を除く)
保護者とは、対象となるお子さんの生計を主に維持している方です。
その保護者の所得が次の区分により所得制限限度額未満であることが必要です。確認を必要とする所得年については、給付担当(1階11番窓口)にお問合せください。
1歳〜小学校就学前の場合
- 1月から6月生まれのお子さんの場合は、誕生日の前々年の所得
- 7月から12月生まれのお子さんの場合は、誕生日の前年の所得
小学生以上の入院の場合
- 入院していた月が1月から6月の場合は、入院していた月の前々年の所得
- 入院していた月が7月から12月の場合は、入院していた月の前年の所得
| 扶養親族等の数 | 保護者の限度額 |
| 0人 | 540万円 |
| 1人 | 578万円 |
| 2人 | 616万円 |
| 3人 | 654万円 |
| 4人以上 | 扶養親族が1人増すごとに38万円加算 |
(注)この表は、本来の所得制限限度額に、所得計算上考慮される−律の控除額(8万円)を、あらかじめ加えたものです。
所得額の見かた
- 所得額は次の額が基本となります。
- 不動産・利子・雑所得・譲渡所得等、下記以外にも所得があれば合計します。
- 給与所得者(サラリーマン) 「給与所得控除後の金額」(源泉徴収票、税額通知書等に明示)
- 事業所得者 収入金額から必要経費を除いた額
- 扶養親族等の数は、所得年の12月31日現在の数です。
- 所得は、保護者の方のものだけを計算します。
- 次の表にある諸控除を受けている場合、上記の所得額からさらに差し引いて計算します。
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
| 特別寡婦控除 | 350,000円 |
| 雑損控除 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
《注意》
児童手当を受給している方で退職などにより厚生年金等の被用者保険をやめた方は、児童手当の所得制限額が下がってしまうため、退職した時から児童手当が受けられなくなる場合があります。
このようなときは、こども家庭障害支援課 こども家庭係(4階45番窓口 電話045-320-8467)へお問合せください。
なお、児童手当が受給できなくなったにもかかわらず手続きをしない場合、支給した児童手当を返金していただくことになります。また、児童手当を受給できるようになっても申請をされない場合、過去の児童手当は支給されないので手続きは遅れないように行ってください。
所得減少による特例措置(1歳から小学校就学前の、1月から6月生まれのお子さん)
お子さんの誕生月が1月から6月までの方には、前々年の所得が限度額以上で助成対象とならなかった場合でも、「前年の所得が前々年の所得よりも低くかつ前年の所得が限度額未満」の場合は、7月以降使える医療証の交付ができます。該当すると思われるときは7月1日以降に保険年金課給付担当(1階11番窓口)に申請してください。
《申請に必要なもの》
- お子さんの加入している健康保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 課税(所得)証明書(全件用)(市外から転入されている場合)
医療証の更新
医療証の有効期限は、お子さんの誕生月の末日まで(1日生まれは誕生月の前月末日まで)です。医療証の更新の手続きは郵送で行っています。医療証の終了月に区役所からお知らせしますので、お越しいただく必要はありません。
6歳のお子さんの医療証の有効期限は、小学校入学前の3月31日までです。
届出が必要なとき
つぎのときは手続きが必要です。市内他区へ転出の場合は転入先の区役所保険年金課保険係、それ以外は給付担当(1階11番窓口)へ届出をしてください。
- 区内で転居したとき
- 市内の他区へ転居したとき・・・転入先の区役所保険年金課保険係へ
- 市外へ転出するとき
- 氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 医療証をなくしたり、汚したりしたとき
- 他の医療費助成を受けるとき(重度障害者医療費援助事業、ひとり親家庭等医療費助成事業)
- 児童福祉施設に入所(または退所)したとき
- 交通事故等が原因で医療証を使うとき
- 生活保護を受給したとき
《手続きに必要なもの》
- 医療証
- 健康保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
医療機関で診療を受けたときの自己負担
- 保険証なしで診療を受け、医療機関に10割の診療費を払った場合は、先にご加入の健康保険から療養費の支給を受けた後で、その支給決定通知書を添えて区役所に申請してください(出産直後に病気等で治療を受けた場合など)。詳しくはご加入の健康保険にお尋ねください。
- 家族療養費附加金のある健康保険に加入している方(主に大企業や産業別健保・共済に加入している方)が入院された場合は、先にご加入の健康保険から附加金の支給を受けた後で、その支給決定通知書を添えて区役所に申請してください。附加金を受ける方法については、ご加入の健康保険にお尋ねください。
1. 0歳児〜小学校就学前
神奈川県内の医療機関で受診するとき
医療証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。原則として医療機関での医療費(一部負担金)の支払いはありません。
神奈川県外の医療機関で受診されたとき(医療証が使えない場合)
- 神奈川県外の医療機関で受診されたとき
- この制度を扱わない病院で受診したとき
- 医療証を使わずに受診したとき
上記の場合は、医療機関の窓口で一部負担金を支払う必要がありますが、事後に給付担当(1階11番窓口)に申請することにより払い戻されます。
《申請に必要なもの》
- 医療証・健康保険証・印鑑(朱肉を使うもの)
- 領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
- 振込先金融機関の預金通帳(ゆうちょ銀行(郵便局)についてはお問合せください)
2. 小学校就学〜中学卒業まで(入院のみ適用されます
医療機関の窓口でいったん一部負担金を支払う必要がありますが、事後に給付担当(1階11番窓口)に申請することにより払い戻されます。
《申請に必要なもの》
- お子さんの加入している健康保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 年金手帳(国保組合加入者のみ、ただし平成18年6月以前の医療費を申請する場合)
- 領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
- 市外から転入されている場合、課税(所得)証明書(全件用)
- 振込先金融機関の預金通帳(ゆうちょ銀行(郵便局)についてはお問合せください)
《注意》
- 一部負担金とは、診療行為のうち保険がきく部分の自己負担分のことです。
- 健康診断料、乳児健診料、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、沐浴料など保険がきかないものは医療費助成の対象外です。この分の費用は、区役所に請求されても払戻しできません。
- 医療費を支払ってから5年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

