国民健康保険に加入する方(被保険者)
お問合せ:西区役所保険年金課保険係 電話 045-320-8425 FAX 045-322-2183 1階10番
国民健康保険に加入する方
横浜市に住所を有する人で、
- 自営業の方
- 農業の方
- 年金生活者
- 無職の方
- 職場の健康保険の扶養でなくなった方
- 外国人で1年以上在留する方(※)
(※) 在留資格、在留を許可された期間によって加入できない場合があります。詳しくは、保険係(1階10番窓口)までお問合せください。
国民健康保険以外の公的な医療保険に加入している方は、国民健康保険の被保険者から除かれます。【国民健康保険法第5条・第6条】
- 健康保険の被保険者及びその被扶養者
- 船員保険の被保険者及びその被扶養者
- 公務員共済組合の被保険者及びその被扶養者
- 国民健康保険組合の被保険者
- 後期高齢者医療制度の被保険者 など
国民健康保険は、一人ひとりが被保険者です
健康保険、船員保険、共済保険では、その企業等に雇用されている方(被用者)が被保険者になり、被用者に扶養されている方は、被用者の"被扶養者"という位置付けになっています。
しかし、国民健康保険では、加入者一人ひとりが被保険者の位置付けになっています。
国民健康保険は世帯ごとに構成されます
国民健康保険は、加入者一人ひとりが被保険者ですが、保険の構成単位「住民票上の世帯」を基準に構成されます。このため、保険資格の異動、保険料の納付は世帯を単位として行うとされ、世帯主には保険資格の異動の届出、保険料の納付の義務が課せられています。
*社会保険の被用者又は後期高齢者医療の被保険者であり、かつ世帯中に国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主は、社会保険の被用者又は後期高齢者医療の被保険者としての義務と国民健康保険の世帯主としての義務の両方を負うことになります。
届出は遅れないようにしてください
次のようなときは、保険係(1階10番窓口)への届出が必要です。
届出は、世帯主または本人以外に他の世帯員の方もすることができます。(注1)
必要な書類がそろわないため、届出ができないときは保険係(1階10番窓口)にご相談ください。
| こんなとき | いつまで | 必要なもの |
|---|---|---|
| 氏名または世帯主を変更したとき | 14日以内に | 保険証 |
| 区内で転居をしたとき | 14日以内に | 保険証 |
| 横浜市の他区から転入したとき | 14日以内に | 保険証 |
| 市外で国民健康保険に加入していた方が転入したとき | 14日以内に | 前住所地で発行した課税(所得)証明書<全件用>(注2) 特定同一世帯所属者証明書(注3) 旧被扶養者異動連絡票(注3) |
| 会社の健康保険をやめて横浜市国民健康保険に加入するとき | (会社の保険の資格証明書が発行されたときから)すみやかに | 会社の保険の資格喪失証明書 *雇用保険の離職票などでも手続ができます。 |
| 死亡したとき | 14日以内に | 保険証 届出をする方の印鑑 |
| 市外(国外)へ転出するとき | 転出する前に | 保険証 *海外滞在の期間によっては、事前に住民票の異動手続きが必要になる場合があります。 |
| 会社の保険に加入して横浜市国民健康保険をやめるとき | (会社の保険の保険証が発行されてから)すみやかに | 会社の保険の保険証 |
(注1)届出の内容によっては、届出人の本人確認をする場合があります。
(注2)前住所地で、高齢受給者証、小児医療証のいずれかの交付を受けていた世帯の方は、前住所地での課税(所得)証明書<全件用>をお持ちいただくと、横浜市での医療受給者証がすみやかに発行されます。
(注3)前住所地の役所で発行された場合は、必ずお持ちください。
西区から横浜市内の他区へ転出するときは、転入した区で(転入後14日以内に)国民健康保険の異動届を済ませてください(必ず保険証を持って行ってください)。西区での届出は不要です。

