指定管理者制度
指定管理者制度とは?
平成15年6月に地方自治法の一部が改正(同年9月施行)され、「公の施設」の管理運営について、指定管理者制度が導入され、従来、委託先が公共的団体等に限定されていた施設の管理運営について、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることが可能となりました。
地方自治法改正による指定管理者制度の導入
「公の施設」の管理運営主体については、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日公布、同年9月2日から施行され、民間事業者にも管理運営を委ねられるようにする指定管理者制度に移行することとなりました。
制度創設の目的
指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
本ページでは、西区の「公の施設」への指定管理者制度の導入状況をお知らせします。また、「指定管理者を公募中の施設」では、施設名称をクリックすると公募内容を表示します。

