出産・育児
手続き
国民健康保険
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
また、子どもがほかの健康保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 支給額:
- 42万円
- 申請に必要
なもの: - 保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)、母子健康手帳、銀行の預金通帳または口座番号の控え
(注1)妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
(注2)会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限る)されますので、国民健康保険からは支給されません。
詳しくは健康福祉局ホームページをご覧ください。
- 【問合せ】
- 保険年金課 保険係
TEL:045-930-2344 FAX:045-930-2347

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