| (趣旨) 第1条 この要綱は、横浜市立学校をめぐる諸課題について、現状把握や幅広い議論を 行い、21世紀の横浜の教育のあり方について検討するために設置する横浜教育改革 会議(以下「改革会議」という)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。 |
| (所掌事務) 第2条 改革会議は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について検討し、 その結果を報告する。 (1) 教育内容に関すること (2) 学校運営に関すること (3) 教育行財政に関すること (4) その他、横浜の教育改革に関すること |
| (組織) 第3条 改革会議は、委員30人以内で組織する。 |
| (委員の委嘱) 第4条 委員は、広く教育について見識を有する者の内から、教育委員会が委嘱する。 |
| (委員の任期等) 第5条 委員の任期は平成18年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は前 任者の残任期間とする。 2 団体等を代表する委員は、その代表する職位等を離れた場合においても、原則とし て当該委員が任期を満了するものとする。 |
| (座長及び副座長) 第6条 改革会議に座長及び副座長を置く。 2 座長は委員の互選により選出し、副座長は座長が指名する委員をもって充てる。 3 座長は、改革会議を代表し、会務を総理する。 4 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときその職務を代 理する。 |
| (会議の招集) 第7条 改革会議は、座長が招集する。 |
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(定足数) 第8条 改革会議を開くための定足数は、委員の過半数とする。 |
| (意見の開陳等の要求) 第9条 改革会議は、その所掌事務を遂行するための必要があると認めるときは、教育 委員、教育委員会事務局及び関係局・区・事業本部等の職員、その他関係者に対し、 意見の開陳、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
| (議事の公開) 第10条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号) 第31条に基づき、改革会議の議事を公開する。ただし、同条各号に該当する場合、座 長は議事を公開しないことができる。 2 議事の公開に関し必要な事項は、横浜市審議会等の会議の公開に関する要綱(平成 12年6月26日市市情第44号)の定めるところによる。 |
| (庶務) 第11条 改革会議の庶務は、横浜市教育改革推進本部(以下「推進本部」という)にお いて総括し、及び処理する。 2 推進本部の設置等に関し必要な事項は別に定める。 |
| (部会) 第12条 改革会議に部会を置く。 2 部会に関し必要な事項は別に定める。 |
| (雑則) 第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は座長が会議に諮って定める。 |
| 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成16年7月13日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行後最初の改革会議は、教育委員会が招集する。 (この要綱の失効) 3 この要綱は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。 |
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