| (目的) 第1条 この要領は、横浜市審議会等の会議の公開に関する要綱(平成12年6月26日 市市情第44号)第6条第4項に基づき、横浜教育改革会議(以下「改革会議」という) の公開について、必要な事項を定める。 |
| (傍聴定員) 第2条 改革会議の傍聴を認める者(以下「傍聴者」という)の定員は、15人以内とす る。 |
| (傍聴手続) 第3条 傍聴の受付は、会議開催予定時刻の30分前から開催予定時刻までの間に先着順 で行い、定員になり次第終了する。 2 傍聴人は、事務局の指示に従って、会議開催時刻までに会場に入場すること。なお、 会議開会後の入場は認めない。 3 座長が特に必要と認めるときは、傍聴者の定員及び決定方法を別に定めることがで きる。 |
| (秩序の維持) 第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を認めないものとする。 (1) 危険物、プラカード、ビラ、拡声器その他会場に持ち込むことが適当でないもの を所持する者 (2)はちまき、たすきその他これに類するものを着用している者 (3)酒気を帯びている者 (4)座長が、会議の運営に支障があると認める者 2 傍聴者は、会場の指定された場所に着席しなければならない。 3 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。 (1)座長の指示に従うこと (2)会場において発言し、拍手をし、又はけん騒な行為を行わないこと (3)写真等の撮影及び審議における発言の録音を行わないこと (4)その他会場の秩序を乱し、又は会議の進行を妨げる行為を行わないこと |
| (報道機関の傍聴) 第5条 報道機関については、傍聴定員の外とし、座長の指示に従い傍聴できるものと する。 |
| (会場からの退去) 第6条 座長は、傍聴者が会議の進行を妨害する等、会議の運営に支障となる行為をす るときは、当該傍聴者に会場からの退去を命じることができる。 |
| (座長の措置) 第7条 この要領に定めるもののほか、座長は、臨機に応じて必要な措置をとることが できる。 |
| 附 則 この要領は、平成16年7月13日から施行し、平成18年3月31日をもって失効する。 |
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