| 制定 平成20年4月3日 最近改正 平成20年6月2日 |
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(設置) 第1条 横浜市立高等学校(以下、「市立高校」という)に直接かかわりを持たない専門家等により、専門的、客観的評価を受けることで、教育活動その他学校運営の改善を図るため、横浜市高等学校評価委員会(以下、「委員会」)を設置する。 (委員会) 第2条 委員会の委員は、教育活動その他の学校運営に関し学識経験又は実務経験を有する者のうちから、教育長が委嘱する。 2 委員会は、委員9人以内をもって組織する。 (任期) 第3条 委員会の委員の任期は2年間とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 (委員長等) 第4条 委員会には委員長を1人及び副委員長を2人置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。 3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。 2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 (委員会の業務) 第6条 委員会は、各高校から提出された自己評価及び学校関係者評価に係る書類調査を行うとともに、年間に数校訪問調査を行う。 2 訪問調査の実施に当たっては班編成を行い、委員長、副委員長が班長を務める。 3 評価結果を第三者評価書にまとめ、評価対象校及び教育委員会に報告する。 (事務局) 第7条 委員会の事務局は、横浜市教育委員会事務局学校教育部高等学校教育課に置く。 (その他) 第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長に諮って教育長が定める。 附 則 (施行期日) この要綱は、平成20年4月3日から施行する。 この要綱は、平成20年6月2日から施行する。 |
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