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水道メーターについて

このページは、水道メーターの維持管理に関するページです。

最終更新日 2020年7月17日

水道メーターの役割

水道メーターは、水道料金算定の基礎となる重要な「計量器」です。
水道メーターで計測した使用水量は、お客さまとの取引又は証明に使用されることから、適正な計量を確保するため、「計量法」で基準が定められています。
水道メーターの検定有効期間は、検定合格後から8年となっています。
水道局では、この検定有効期間満了を迎える前に、計画的に取替を行っています。

水道メーターの画像
<見本>水道メーター

〈検定有効期間〉
「2028年5月」まで
(メーターふた上部に記載)

水道メーターの取替について

取替のお知らせ

お客さまのお宅に設置している水道メーターが検定有効期間満了に伴う取替の時期を迎えましたら、水道局から事前にお知らせいたします。
水道メーターの取替のお知らせは、「お知らせはがき」又は「お知らせビラ」により、水道をご使用になっているお客さまにお知らせをしています。

お知らせはがきの画像
〈見本〉お知らせはがき(戸建て住宅用)

お知らせビラの画像
〈見本〉お知らせビラ(マンション用)

※マンションにお住いの一部のお客さまにも、「お知らせビラ」ではなく「お知らせはがき」でご案内する場合あります。

水道メーターの取替は、ご不在の場合でも取替をさせていただきますので、予めご了承願います。
ご不在での取替に差支えがある場合や日程の変更をご希望の場合は、お知らせはがき等に記載してある請負工事事業者にご連絡をお願いします。

メーター取替の施工者

水道メーターの取替は、水道局と契約した請負工事事業者が行います。請負工事事業者(作業員)は、水道局が発行した身分証明書と水道メーター取替作業員の腕章を着用しています。

身分証明書の画像
<見本>工事従事者身分証明書

水道局からのお願い

水道メーターの周りに障害物を置かれますと、検針や取替ができません。
水道メーターの上には、車や荷物を置かないようお願いします。

支障となる原因の図
支障となる原因

水道メーター取替後の注意事項

水道メーター取替後は、蛇口から濁り水や空気が混入した水が出ることがあります。
濁り水や空気は、機器類を故障させる原因になりますので、取替後は、蛇口で濁り水等を十分に排水してから、機器類をご使用願います。
なお、湯水混合水栓では、水側にして排水をお願いします。

給水管の改善依頼

水道メーター前後の給水管が腐食等により老朽化した状態で水道メーターの取替を行うと、水漏れが発生するおそれがあります。
特に、マンション等のパイプスペース内で水漏れが発生すると、下の階を浸水させるおそれもあります。
このような事故を回避するために、水道メーターの取替を中止し、お客さまに給水管の一部改善をお願いさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、給水管の工事に関する費用は、お客さまのご負担となります。

改善をお願いする例の図
改善をお願いする例

水道メーターの適正な管理について

「横浜市水道条例」では、水道局がお客さま(水道の使用者または所有者)宅に設置した水道メーターは、紛失・破損等がないようにお客さまに適正な管理をお願いしています。
<横浜市水道条例 抜粋>
(給水装置の管理義務)
第17条 使用者又は所有者は、水道水が汚染され、または漏水することのないよう充分な注意をもって給水装置を管理しなければならない。
2 使用者または所有者は、次の事項を遵守しなければならない。
(2)メーターの点検、検査または修繕の障害となる建築物、工作物または物件をその設置場所に設置しないこと。
(メーターの設置)
第22条 メーターは、市が設置し、使用者または所有者に保管させるものとする。
4 メーターの保管者が、その責に帰すべき事由により、市の設置したメーターを亡失し、またはき損した場合は、管理者は、その損害額を弁償させることができる。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp

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