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水道水中の放射性物質について

最終更新日 2024年1月23日

水道水の安全性について

横浜市の検査体制について

検査結果について

浄水発生土について

水道水の安全性について

Q
1.横浜市の水道水は飲んでも大丈夫ですか。
A

横浜市の水道水は飲用に支障ありません。

水道水中の放射性物質の管理目標値は、「10ベクレル/kg」(セシウム134と137の合計値)です。
横浜市内3か所の浄水場(川井、西谷、小雀)の水道水および水道原水の放射性セシウムの検査結果は、不検出(検出限界値1ベクレル/kg以下)であり、管理目標値を下回っています。

Q
2.水道水中の放射性物質の規制はどのようなものですか。
A

平成24年4月1日から、飲料水を含む食品中の放射性物質について食品衛生法上の新たな基準が設定され、飲料水中の放射性セシウムについてこれまでの200ベクレル/kgから「10ベクレル/kg」に変更されました。
この変更を受け、水道水については、厚生労働省の通知により、水道水中の放射性物質の管理目標値として「10ベクレル/kg」(セシウム134と137の合計値)が設定されました。なお、放射性ヨウ素については、半減期が短い(約8日)ことから、新たな管理目標値は設定されていません。

※平成24年3月5日付け厚生労働省健康局水道課長通知(「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(PDF:172KB)」「詳細(PDF:226KB)」)

水道水中の放射性物質に関する指標値および管理目標値
日付 指標値および管理目標値

指標値(目標値)
(単位:ベクレル/kg)
【放射性ヨウ素】

指標値(目標値)
(単位:ベクレル/kg)
【放射性セシウム】

平成23年3月 飲食物摂取制限に関する指標値
(乳児に関する暫定指標値)
300
(100)
200
平成24年4月 水道水の管理目標値 10
Q
3.管理目標値を超える放射性セシウムが検出された場合、どうなりますか。
A

水道水中の放射性物質の濃度が、管理目標値(10ベクレル/kg)を超えても、飲用に適さないという意味ではありません。
ただし、放射性セシウムが目標値を超えた場合には、ただちに原因究明を行うとともに、安心・安全のため、水道利用者にお知らせします。

※平成24年3月5日付け厚生労働省健康局水道課長通知(「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(PDF:172KB)」「詳細(PDF:226KB)」)

横浜市の検査体制について

Q
4.横浜市水道局の検査体制はどうなっていますか。
A

横浜市水道局では、平成23年3月19日から横浜市内3か所の浄水場(川井、西谷、小雀)の水道水について、放射性物質の検査を実施しています。
平成24年6月には、より精密な測定が可能なゲルマニウム半導体検出器を導入し、セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値(放射性物質を検査する装置が検出可能な最低濃度)1ベクレル/kg以下の検査を実施してきました。
令和5年度からは同等の精度を有した外部委託によって検査を実施しており、現在は横浜市内3か所の浄水場の水道水及び水道原水を3か月に1回の頻度で検査しています。

※ゲルマニウム半導体検出器についてはQ5をご覧ください。

横浜市水道局の水道水の放射性物質検査体制
日付 出来事 検査頻度 検査機関
平成23年3月11日 東日本大震災発生 - -
3月19日 横浜市の水道水の検査を開始 毎日 横須賀市上下水道局
8月1日
(平成24年3月31日まで)
横浜市水道局における検査を開始 毎日 横浜市水道局
平成24年1月4日 ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査を開始 川井・西谷・小雀浄水場をそれぞれ3週間に1回 横浜市衛生研究所
4月2日 新たな管理目標値(10ベクレル/kg)に基づいた検査を開始 週1回 神奈川県内広域水道企業団
6月5日 横浜市水道局にゲルマニウム半導体検出器を導入し、検査を開始 週2回 横浜市水道局
8月7日 - 週1回 横浜市水道局
平成26年1月 - 月1回 横浜市水道局
令和3年4月 - 3ヵ月に1回 横浜市水道局
令和5年4月以降 - 3ヵ月に1回 外部機関

※これまでの検査結果のまとめはQ10をご覧ください。

Q
5.ゲルマニウム半導体検出器とはどのようなものですか。
A

検出限界値1ベクレル/kg以下の精密な検査が可能な検査機器です。

ゲルマニウム半導体検出器を用いることにより、セシウム134およびセシウム137それぞれについて、検出限界値1ベクレル/kg以下を確保し、精密な検査が可能です。

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ゲルマニウム半導体検出器での検査の様子

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検出器内部に試料をセットした様子

Q
6.検査頻度に基準はありますか。
A

厚生労働省の通知では、検査頻度は「原則として1ヶ月に1回以上、ただし、降雨、雪解け等の高濁度時における十分な情報が収集されるまでの間は、水道事業者等の検査体制に応じて、1週間に1回以上を目途に検査する」と通知されています。また、「十分な検出感度による水質検査によっても3ヶ月連続して水道水又は水道原水から放射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3ヶ月に1回に減ずることができる。」とされています。

※平成24年3月5日付け厚生労働省健康局水道課長通知(「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(PDF:172KB)」「詳細(PDF:226KB)」)

Q
7.毎日検査しなくても大丈夫ですか。
A

平成23年の福島第一発電所の事故を受け、横浜市水道局ではこれまで十分な回数の検査を行ってきましたが、放射性セシウムについては、台風などで水道原水の水質が悪化した時を含めて、横浜市の水道水及び原水から検出されたことは一度もありません。このような状況を踏まえ、厚生労働省の通知に基づいた頻度で定期検査を行うことで、水道水の安全性を確認できると考えています。

なお、厚生労働省の通知に示されているように、平成23年の福島第一発電所の事故から十分な時間が経過した現在では、放射性セシウムの流入は水道原水中の濁りの成分として含まれるものがほとんどであるため、浄水場の浄水処理の過程で濁りとして除去することが可能です。
今後も濁度管理を徹底するとともに、定期検査を行うことで、放射性セシウムに対する安全性を確認していきます。

※厚生労働省の通知
水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)(PDF:393KB)

Q
8.今後、検査頻度を変更することはありますか。
A

横浜市水道局では厚生労働省の通知で示された検査頻度に沿って検査を実施しています。
今後新たに大規模な放射性物質の放出が発生した場合、また浄水場における浄水処理工程に何らかの異常が発生した場合などは、検査頻度を増やして放射性物質への監視を強化します。

Q
9.放射性セシウム以外の放射性物質は検査していますか。
A

放射性セシウムの検査を行うことで、規制の対象となっている放射性物質全ての安全性を確認できるため、放射性セシウム以外の物質の検査は行っていません。

文部科学省などの調査で、放射性セシウム以外に規制の対象となっている放射性物質は、放射性セシウムに比べて非常に濃度が低いことが分かっています。
厚生労働省が定めた放射性セシウムの管理目標値(10ベクレル/kg)は、それ以外の放射性物質も考慮した上で設定されています。放射性セシウムの検査を行うことで、規制の対象となっている放射性物質全てについて安全性を確認できるため、放射性セシウム以外の物質の検査をあらためて行う必要はありません。

※平成24年3月5日付け厚生労働省健康局水道課長通知(「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(PDF:172KB)」「詳細(PDF:226KB)」)

検査結果について

Q
10.これまでの放射性物質の検査結果はどうなっていますか。
A

平成23年3月25日以降、水道水から放射性物質が検出されたことはありません。

横浜市水道局では、平成23年3月19日から横浜市内3か所の浄水場の水道水について、放射性物質の検査を実施しています。
これまでの結果では、放射性セシウムは全て検出限界値を下回っており、検出されたことはありません。
また、放射性ヨウ素は、震災直後の平成23年3月22日から24日までの3日間、横浜市内に給水している一部の浄水場の水道水から検出されましたが、3月25日以降は検出されていません。

水道水中の放射性物質検査結果のまとめ (単位:ベクレル/kg)
日付 出来事 検査試料 検査結果 検出限界値
平成23年3月11日 東日本大震災発生
3月19日 横浜市の水道水の検査開始 横浜市内に給水しているすべての浄水場 不検出 約10
3月22日 水道水から放射性ヨウ素を検出 小雀浄水場 55.3 約10
3月22日 水道水から放射性ヨウ素を検出 綾瀬浄水場(神奈川県内広域水道企業団) 13.7 約10
3月23日 水道水から放射性ヨウ素を検出 小雀浄水場 56.8 約10
3月23日 水道水から放射性ヨウ素を検出 川井浄水場 11.9 約10
3月23日 水道水から放射性ヨウ素を検出 綾瀬浄水場(神奈川県内広域水道企業団) 55.7 約10
3月23日 水道水から放射性ヨウ素を検出 相模原浄水場(神奈川県内広域水道企業団) 18.4 約10
3月23日 水道水から放射性ヨウ素を検出 西長沢浄水場(神奈川県内広域水道企業団) 9.2 約10
3月24日 水道水から放射性ヨウ素を検出 小雀浄水場 23.5 約10
3月24日 水道水から放射性ヨウ素を検出 川井浄水場 8.8 約10
3月24日 水道水から放射性ヨウ素を検出 綾瀬浄水場(神奈川県内広域水道企業団) 21.4 約10
3月24日 水道水から放射性ヨウ素を検出 相模原浄水場(神奈川県内広域水道企業団) 12.5 約10
3月25日以降 いずれの水道水からも不検出 横浜市内に給水しているすべての浄水場 不検出 約10
平成24年1月4日 ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査開始 横浜市内3か所の浄水場 不検出 約1
4月2日以降 ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査開始 横浜市内に給水しているすべての浄水場 不検出 約1

注)横浜市内に給水しているすべての浄水場
川井浄水場・西谷浄水場・小雀浄水場(横浜市水道局)
綾瀬浄水場・相模原浄水場・西長沢浄水場(神奈川県内広域水道企業団)

※これまでの検査体制(頻度・測定機関)はQ4をご覧ください。

Q
11.検査結果の「不検出(検出限界値〇〇)」とはどういう意味ですか。
A

「不検出(検出限界値〇〇)」とは、検査した水道水中の放射性物質濃度が検出限界値(放射性物質を検査する装置が検出可能な最低濃度)を下回っていることを意味しています。
検査結果が「不検出(検出限界値〇〇)」であれば、放射性物質濃度は「〇〇未満」です。

Q
12.検出限界値が少しずつ違っているのはなぜですか。
A

検査機器の状態や周辺環境等で毎回わずかに異なります。

検査は厳密に実施していますが、非常に精密な検査であるため、検査機器の状態や周辺環境等で検出限界値は毎回わずかに異なります。検査のたびに、その時の検出限界値(検出可能な最低濃度)を算出しています。

浄水発生土について

Q
13.浄水発生土とはなんですか。
A

水道原水中の土砂や濁りなどの不純物を集めたものです。

水道水は、湖や河川の水をもとにして作られています。この湖や河川の水には、土砂や濁りなどが含まれています。
浄水発生土とは、水道原水(湖や河川の水)を浄化して水道水を作る時に取り除く、土砂や濁りなどの不純物のことです。

Q
14.浄水発生土で放射性セシウムが検出されるのはなぜですか。
A

水道原水中の濁りなどの不純物が高濃度に濃縮されているためです。

放射性セシウムは、そのほとんどが濁りの成分として水道原水の中にあり、浄水場の浄水処理の過程で濁りとともに除去されます。
浄水発生土1kgが発生するまでには、20,000~26,000リットルの水道原水が処理されています(一般家庭が1か月に使用する平均水量は15,000リットル)。つまり、水道原水中の濁りなどの不純物が20,000~26,000倍に濃縮されています。
横浜市水道局では西谷浄水場及び川井浄水場の浄水発生土について、放射性物質の測定を実施してきました。平成24年度以降、人の健康に対する影響が無視できる線量であるクリアランスレベル(100ベクレル/kg)を十分に下回っていることから、令和3年度をもって浄水発生土の放射性物質の測定を終了しました。

Q
15.横浜市水道局では浄水発生土をどのように処分していますか。
A

川井浄水場と西谷浄水場で発生する浄水発生土は、セメント原料や園芸土等として再利用しています。また、小雀浄水場で発生する浄水発生土は、横浜市下水道河川局南部汚泥資源化センターにおいて適正に処理しています。

関連リンク

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
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このページへのお問合せ

水道局浄水部水質課

電話:045-371-5656

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ファクス:045-371-6942

メールアドレス:su-suishitsu@city.yokohama.jp

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