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「霊感商法」「開運商法」に関する注意喚起
最終更新日 2022年9月6日
事業者が、霊感等の特別な能力により、消費者にそのままでは重大な不利益が生じることを示して不安をあおり契約を結ばせる、
いわゆる「霊感商法」「開運商法」に関するトラブルについて、相談が寄せられています。
・誰もが抱える不安や悩みにつけこんで、高額な祈祷を契約させたり、開運グッズを購入させたりする事業者がいます。
・無料だと勧誘され出向いた先で、不安をあおられるなど長時間の拘束を受けたのち、高額の契約を迫られるといったトラブルに巻き込まれることもあります。
・出向いた先で勧誘を受けて契約した商品やサービスは、訪問販売に該当するため、契約書交付日から8日間はクーリング・オフが可能です。
・また、不安をあおられながら勧誘を受けるなど、冷静に判断できない状態で締結した契約は、後から取り消すことができる場合もあります。
このような契約トラブルに関する相談は、横浜市消費生活総合センターまでお寄せください。
また、勧誘時に恐怖を覚えるような勧誘を受けた場合は、警察にもご相談ください。
【事例紹介】
「運気を変えないと災いが起こる・・・?」と不安がらせて、高額な祈祷料を請求!!~「霊感商法」「開運商法」トラブルに注意~(横浜市消費生活総合センター)(外部サイト)
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課
電話:045-671-2584
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ファクス:045-664-9533
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