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優良建築物等整備事業
既成市街地での細分化された敷地の共同化や、土地の高度利用を図り公開空地を確保するなど、良好な市街地形成に資する建築物等の整備に対して、横浜市が支援する制度です。都市再開発法に基づく手続きを要しない任意の事業です。
最終更新日 2019年2月22日
対象地域
- 「横浜国際港都建設計画 都市再開発の方針」に定める2号再開発促進地区、戦略的地区
- 横浜市街づくり協議要綱に定める街づくり協議地区
敷地等の要件
- 2名以上の権利者等が敷地を共同利用して事業行うこと(権利者等が2名の場合は、施行地区内に200平方メートル未満の狭小な土地又は不整形な土地を共同する敷地内に含むこと
- 施行区域の面積が1,000平方メートル以上であること
- 敷地内に一定以上の空地を確保すること
- 敷地面積が500平方メートル以上であること
- 敷地が幅員6メートル以上の道路に4メートル以上接していること
- 従前の敷地に建築物があること。ただし、土地区画整理事業で換地された土地又は地区計画が定められた区域はこの限りではない。
建築物の要件
- 建築物は3階以上で耐火構造であること
- 建築物の廊下及び階段は高齢者等の通行に支障が生じないものであること
- 住宅以外の用途は、周辺の環境等に悪影響を及ぼすおそれがないものであること
- 建築物等の形態、色彩などが周辺の景観と著しく不調和とならないものであること
主な支援内容
以下に要する費用の一部に対して補助金が交付されます。
- 建物設計などの調査設計計画
- 建物除却などの土地整備
- 空地、通路などの共同施設整備
このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備部市街地整備調整課
電話:045-671-2695
電話:045-671-2695
ファクス:045-664-7694
メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp
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