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生産緑地地区の買取申出の流れ

最終更新日 2024年4月1日

30年経過事由での買取申出について

30年経過事由での買取申出をご希望の方を対象に、「30年経過事由の買取申出書類 合同事前確認会」を行うことになりました。詳細についてはこちらの項目をご確認ください。


ご注意ください

来庁される場合は、横浜市電子申請・届出システムから事前予約が必要です。
事前予約なしでご来庁いただいた場合、対応致しかねることがございますのでご了承ください。
予約方法についてはこちらをご確認ください。


概要

生産緑地地区の所有者は、次の事由が発生した場合、一定の要件のもと、市長に対して生産緑地地区を時価で買い取るよう申し出ることができます。

買取申出が可能となる事由

買取申出をするためには事由が必要です。次の事由以外(建物を建てたい等の理由)では買取申出をすることができません。

  • 生産緑地に指定されてから30年を経過する日以後(なお、特定生産緑地の指定を受けていないこと)
    (※30年経過事由での買取申出については、こちらの項目をご確認ください。)
  • 指定から30年経過前でも、農業の主たる従事者が死亡、又は故障(※)したとき
    (※「故障」とは、農業を続けられないような重度の障害や1年以上の期間を要する入院など、農業に従事することを不可能にさせる故障のことを指します)

買取申出の手続の流れ

  • 市長に対して買取申出が行われた場合、市は買い取りを検討しますが、市等が買い取らない場合には、他の農業者へのあっせんを行います。
  • 申出日から3か月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかった場合には、開発行為の制限が解除され、農地以外への転用が可能となります。

買取申出の手続等については、みどり環境局農政推進課までお問合せください。
また、ご来庁される場合は、横浜市電⼦申請・届出システムから事前予約をお願いします。
予約方法についてはこちらをご参照ください。
資料:生産緑地地区の買取申出の流れ(PDF:200KB)

特定生産緑地の指定申請をしていない生産緑地について、生産緑地指定から30年経過事由で買取申出をご希望の方は、「30年経過事由の買取申出書類 合同事前確認会」にご参加いただくか、窓口での個別事前相談が必要です。いずれの場合も横浜市電子申請・届出システムから予約が必要です。インターネットからの予約が困難な方は、農政推進課にお問い合わせください。
なお、買取申出書類の受付は、指定から30年経過後(平成5年指定の生産緑地については、令和5年12月25日以降)に窓口でのみ行います。
また、合同事前確認会への参加又は窓口での個別事前相談がない方については、手続に時間を要する可能性があります。買取申出をご希望の方は、合同事前確認会への参加か、窓口での個別事前相談を行ってください。

「30年経過事由の買取申出書類 合同事前確認会」にご参加いただく方へ

合同事前確認会では、買取申出の流れや注意事項の説明、実際にご準備いただいた買取申出書類の確認をします。確認会で書類一式がすべて整っていることが確認できましたら、30年経過後に書類提出が可能となります。
合同事前確認会にご参加いただく際は、横浜市電子申請・届出システムからご予約ください。(外部サイト)

合同事前確認会にご持参いただくもの

確認会にご参加いただく際には、次のものをご持参ください。書類に不足・不備がある場合、改めて確認会にご参加いただくことになりますので、ご了承ください。
必要書類の詳細についてはこちらの「30年経過事由での生産緑地買取申出必要書類」をご確認ください。(PDF:346KB)

  • 土地の登記簿謄本(全部事項証明書。法務局で取得したもの。確認会にご参加いただいた時点で3か月以内に発行されたもの。)
  • 公図(法務局で取得したもの。確認会にご参加いただいた時点で3か月以内に発行されたもの。)
  • 買取申出を希望の土地の所有者全員の印鑑登録証明書(確認会にご参加いただいた時点で3か月以内に発行されたもの。)
  • 生産緑地買取申出書(次の様式を印刷し、記入例をご参照のうえご記入いただき、ご持参ください。)
  • 確認書(次の様式を印刷し、ご記入いただいたうえでご持参ください。)
  • 可能であれば、買取申出を希望の土地の所有者全員の実印
    (買取申出書には土地所有者全員の実印の押印が必要です。また、実印をお持ちいただいた場合は、その場で不備を修正することができます。)
  • ご参加いただく方の本人確認書類(有効期限内の顔写真つきのもの)
  • ご参加いただく方が土地所有者ではない場合、土地所有者からの委任状(委任状様式についてはこちらをご参照ください。)

また、相続未登記の場合や、印鑑登録証明書と登記上の所有者住所が一致しない場合、土地に所有権以外の権利が設定されている場合などは、上記以外にも書類が必要となることがあります。詳細は上記の「30年経過事由での生産緑地買取申出必要書類」をご確認ください。

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生産緑地買取申出書や確認書の様式を印刷することが難しい方は、農政推進課にお問い合わせください。

土地に所有権以外の権利が設定されている場合

買取申出にあたり、所有権以外の権利者の「横浜市が買い取る旨の通知書を発送した場合は、当該権利を消滅させることに同意する」旨の書面(同意書)及び印鑑登録証明書が必要です。
同意書の参考様式及び記入方法についてはこちらをご参照ください。(PDF:89KB)

留意事項

生産緑地のうち一部を買取申出される場合

農業の主たる従事者の死亡、又は故障で買取申出をする際に、生産緑地として継続する農地(買取申出しない生産緑地)について、現在の「農業の主たる従事者」以外の方(同一世帯の家族等)が耕作可能である場合に限り、生産緑地の一部の買取申出が可能となります。

生産緑地の買取申出に関する相談や手続について代理人の方がご来庁される場合は、代理人に委任していることを証する委任状が必要となります。委任状がない場合、個別具体のご相談を受けることはできませんので、ご了承ください。
参考様式:委任状(生産緑地買取申出)(ワード:15KB)

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このページへのお問合せ

みどり環境局農政部農政推進課

電話:045-671-2726

電話:045-671-2726

ファクス:045-664-4425

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ページID:426-522-089

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