ここから本文です。
水田保全活動奨励事業
この事業は、「横浜みどりアップ計画」に基づき、 市内の水田を借り受け、水稲を耕作している方を対象として、一定の条件のもと奨励金をお支払いする制度です。
最終更新日 2024年4月1日
制度趣旨
横浜市では、緑の減少に歯止めをかけ、「緑豊かなまち横浜」を次世代に継承するため、横浜みどり税を財源の一部に活用して、「横浜みどりアップ計画」を推進しています。この計画に基づき、良好な農景観の形成や生物多様性の保全、雨水の貯留・かん養機能など多様な機能を有する水田を保全するため、水稲作付けを10年間継続することを条件に、水田を借り受け、水稲を耕作している皆様に対して奨励金を支払う『水田保全活動奨励事業』を実施します。
保全された水田(青葉区)
保全された水田(青葉区)
制度概要
対象者
横浜市内に水田を借り受け、水稲を耕作している方で、今後10年間米作りを行う意思があり、以下のいずれかに該当する方
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項に基づく農用地利用集積等促進計画により、賃借権または使用貸借権の設定
を受けた方のうち、当該地で保全活動する方
(2) 農地法第3条に基づく水田の貸借について農業委員会の許可を受けた方のうち、当該地で保全活動する方
(3) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第5条及び附則第9条並びに附則第10条に該当する賃借権または使用貸借権
の設定を受けた方のうち、保全活動する方
(4) 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条により農地を借り受け保全活動する方
奨励金交付条件
水田に水稲が作付けられたこと
奨励金額
水稲が作付けられた水田1㎡あたり30円(例:10aの水田の場合、3万円)
※1㎡未満の端数は切捨てとなります。
その他
- 水田は良好に管理してください。
- 何らかの理由により水田耕作を続けられなくなった場合には、速やかに農政事務所と協議をお願いします。
令和6年度新規募集
令和6年度の新規募集の受付を開始しましたので、ぜひこの機会にお申込みください。
提出書類
●水田保全活動申出書
●奨励金口座振替依頼書
●水田を借り受けたことを証明する書類
※各筆明細等の写し、農地法第3条の許可書の写し又は貸借に係る契約書の写し、事業計画の認定申請書の写し等
各種様式
提出先
各農政事務所に郵送又は持参にてお申込みください。
水田所在区 | 農政事務所 | 所在地・連絡先 |
---|---|---|
鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭・港北・ |
みどり環境局北部農政事務所 | 都筑区茅ケ崎中央32-1 |
中・西・南・港南・磯子・金沢・戸塚・ |
みどり環境局南部農政事務所 | 戸塚区戸塚町16-17 |
提出締め切り
令和6年11月29日(必着)
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
みどり環境局農政部農政推進課
電話:045-671-2630
電話:045-671-2630
ファクス:045-664-4425
ページID:792-830-771