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新築認定低炭素住宅等に係る都市計画税の減額制度

最終更新日 2024年4月1日

概要

(1)制度の概要

新築住宅の省エネ基準適合義務化(2025(令和7)年度)を踏まえ、現在よりも高い省エネ性能を有する住宅の普及促進を図るため、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に建築された新築住宅のうち、「一定の省エネ基準に適合する住宅」で、新築された日から翌年の1月31日までの間に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる都市計画税を2分の1減額するものです(※横浜市独自の制度です。令和6年4月1日以降に建築されたものの取扱いは未定です。)。

「一定の省エネ基準に適合する住宅」とは、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅又は建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅が該当します。以下、これらを総称して「認定低炭素住宅等」といいます。

なお、固定資産税については新築住宅に係る固定資産税の減額制度により減額されます。

(2)減額の要件

以下の要件を全て満たす必要があります。

住宅

1.令和4年4月1日から令和6年3月31日までに新築されたものであること。
2.認定低炭素住宅等であること。具体的には、次の(1)から(3)のいずれかに該当する住宅です。
 (1)認定低炭素住宅
 (2)ZEH水準省エネ住宅
 (3)建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅
※これらを証明する書類は下記の機関でそれぞれ発行しています。
3.居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。

床面積

床面積の要件
住宅の種類 床面積
専用住宅 居住部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が40㎡)以上280㎡以下
併用住宅 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下

申告書の提出

認定低炭素住宅等であることを証明する書類を添付して、新築された日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告すること

(3)減額される範囲(都市計画税についてのみ)

減額される範囲
120㎡以下の場合 2分の1
120㎡を超える場合 120㎡相当分について2分の1(120㎡を超える部分は減額されません。)

(4)減額される期間

減額される期間
住宅の種類 減額期間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後5年間
上記以外の住宅 新築後3年間

(5)その他

申告の手続

新築された日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当へ申告してください。

申告できる人

(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族

郵送で申告する場合

当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

提出していただく書類

(1)申告書(新築認定低炭素住宅等に対して課する都市計画税の減額に関する申告書)

新築認定低炭素住宅等に対して課する都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)

申告書の用紙が必要な方は区役所税務課家屋担当の窓口にお申し付けいただくか、上記よりダウンロードもできますのでご利用ください。
新築された日から翌年の1月31日までに申告できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。

(2)認定低炭素住宅等に適合することを証明する第三者機関が発行する下記のいずれかの書類またはその写し

提出していただく書類と発行機関
住宅種類 書類名

書類の概要

発行機関

ZEH水準省エネ住宅


住宅省エネルギー性能証明書

ZEH水準省エネ住宅として、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)に係る借入限度額の上乗せ措置の適用を受けるために必要な書類

居住用家屋の新築等に係る家屋のうち、「①租税特別措置法施行令第26条第23項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋に該当」にチェック等がしてあるものが対象 指定確認検査機関(外部サイト)
登録住宅性能評価機関(外部サイト)
住宅瑕疵担保責任保険法人(外部サイト)

住宅性能評価書

住宅の性能を10分野に分けて評価したもの

「断熱等性能等級5以上」 及び「一次エネルギー消費量等級6以上」にチェック等がしてあるものが対象

登録住宅性能評価機関(外部サイト)

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価書

第三者認証を受けた建築物の省エネ性能を表示するもの

次の①又は②のいずれかを満たすものが対象
①「特記事項」に次(1)~(8)のいずれかの記載がされていること
 (1)「ZEH」
 (2)「ZEH-M」
 (3)「ZEH Oriented」
 (4)「ZEH-M Oriented」
 (5)「ZEH Ready」
 (6)「ZEH-M Ready」
 (7)「Nearly ZEH」
 (8)「Nearly ZEH-M」
②「評価結果」から次の2つを確認できること
 (1)BEIの値が0.8以下であること
 (2)外皮性能基準「住戸部分」が適合かつUA値が0.6以下であること

BELS評価機関(外部サイト)
フラット35S竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(第6号又は第7号書式)
※令和4年10月以降に借入申込受付をしたもの
フラット35S(住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している住宅ローン)を受けるために必要な書類

金利Aプランの「5.省エネルギー性」又は「ZEH欄の内(9.から12.)」のいずれかにチェック等がしてあるものが対象
※フラット35登録マンションの場合は、併せて「竣工現場検査申請書・適合証明申請書(新築住宅)適合証明書付表(第5号書式第三面)」が必要です。

適合証明機関(外部サイト)

認定低炭素住宅

低炭素建築物新築等計画(変更)認定通知書 認定低炭素建築物である旨を証する書類

書類が発行されていれば対象
工事着手前に認定申請が必要です。

横浜市建築局建築企画課
建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅 建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)認定通知書 建築物エネルギー消費性能基準を超えるものとして定められた基準(誘導基準)に適合する旨を証する書類

書類が発行されていれば対象
工事着手前に認定申請が必要です。


(注)各書類の発行には、機関ごとに定められた手数料がかかります。詳しくは各発行機関へお問い合わせください。

申告に必要な各書類の発行についてのご案内


申告に必要な書類の発行については下記の機関へお問い合わせください。


ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 固定資産税(家屋)担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階50番045-978-2254ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階29番045-954-6053as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階302番045-800-2365iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階36番045-750-2365is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階322番045-411-7054kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階301番045-788-7754kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階32番045-847-8365kn-zeimu@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階34番045-540-2281ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階33番045-894-8365sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階31番045-367-5665se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階33番045-948-2271tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階6番045-510-1730tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階73番045-866-8368to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階44番045-224-8204na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階43番045-320-8354ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階29番045-334-6254ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階34番045-930-2274md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階31番045-341-1163mn-zeimu@city.yokohama.jp

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このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課家屋担当

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045‐641‐2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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