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住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について

最終更新日 2024年4月26日

令和元年11月5日(火曜日)から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
住民票に旧姓が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧姓が併記され、各種の契約や銀行口座に旧姓を使用している場合の本人確認書類として使用できます。
また、旧姓を表す印鑑で印鑑登録ができます。

旧姓を併記する際は、以下の書類をご持参のうえ、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当の窓口で手続きをしてください。

  • 併記する旧姓が記載された戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本
  • 通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認資料(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)

詳細は下記の総務省HPをご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイト)

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