横浜港のインセンティブ
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減免する事由 |
減 免 額 |
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入 港 料 |
岸壁使用料 |
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(1) 新規定期航路を開設したとき |
全 額 |
全 額 |
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(2) 50,000総トン以上のコンテナ船が入港したとき |
5万総トン相当額を超える額 |
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(3) 1回の入稿につき1,000個以上のコンテナ貨物を取り扱ったとき |
ア1,000個以上1,500個未満 |
30%相当額 |
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イ 1,500個以上 |
50%相当額 |
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(4) 船会社が1年間に50,000個以上のコンテナ貨物を取り扱ったとき
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ア50,000個以上100,000個未満 |
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5%相当額 |
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イ100,000個以上 150,000個未満 |
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10%相当額 |
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ウ150,000個以上200,000個未満 |
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15%相当額 |
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エ200,000個以上250,000個未満 |
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20%相当額 |
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オ250,000個以上 |
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25%相当額 |
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(5) 3,000総トン以上10,000総トン未満の船舶が入港したとき |
50%相当額 |
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(6) 荷役を開始する日の前日に船舶が着岸したとき |
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着岸から荷役を開始する日の午前8時30分までに係る全額 |
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※ (2)及び(3)、または(3)及び(5)に重複する場合はいずれか減免額の大きい方を適用する。
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減免する事由 |
減 免 額 |
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入港料 |
岸壁使用料 |
自走式渡船橋使用料 |
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ア 同一客船が1年間に一定回数以上入港したとき |
(ア)前年度に12回以上入港した実績があり、かつ当該年度に6回以上入港したとき |
50%相当額 |
50%相当額 |
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(イ)30回以上入港したときの30回目以降の入港時 |
75%相当額 |
75%相当額 |
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イ 外国籍客船の当該年度における初入港時 |
全 額 |
全 額 |
全 額 |
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ウ 当該年度に2回以上入港した外国籍客船の2回目以降の入港時 |
全 額 |
24時間まで全額 これを超える時間は50%相当額 |
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エ 横浜を船籍港とする客船が外航クルーズで入港したとき |
全 額 |
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減免する事由 |
減 免 額 |
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入港料 |
岸壁使用料 |
自走式渡船橋使用料 |
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ア 市民クルーズを実施したとき |
(ア)出発時 |
全 額 |
24時間まで全額 これを超える時間は50%相当額 |
24時間まで全額 |
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(イ)帰港時 |
全 額 |
12時間まで全額 これを超える時間は50%相当額 |
12時間まで全額 |
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イ 着岸中に船内見学会を実施したとき |
全 額 |
24時間まで全額 これを超える時間は50%相当額 |
24時間まで全額 |
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※ 2に掲げる複数の減免事由に該当する場合は、重複して適用できる。その場合、入港料、岸壁使用料、自走式渡船橋使用料のそれぞれについて、最も減免額の大きい方を適用する。
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減免する事由 |
減 免 額 |
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重量物用橋型起重機使用料 |
ふ頭用地使用料 |
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(1) 積替えコンテナ貨物を取り扱ったとき |
50%相当額 |
50%相当額 |
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(2) 市長が指定する一定量以上のコンテナ貨物を横浜港において取り扱う事業者が積替えコンテナ貨物を取り扱ったとき |
全 額 |
全 額 |
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減免する事由 |
減 免 額 |
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入港料 |
岸壁使用料 |
重量物用橋型起重機使用料 |
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(1) 内国航路船舶がコンテナ貨物の荷役を行ったとき |
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全 額 |
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(2)コンテナ貨物の輸送に供しているはしけ及びプッシャーボート等が横浜港に入港したとき |
全 額 |
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(3) コンテナ貨物の輸送に供しているはしけ及びプッシャーボート等が荷役を行うために岸壁を使用したとき |
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50%相当額 |
全 額 |
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(4) 横浜港を定係地とするはしけ及びプッシャーボートが停留地として岸壁を使用したとき |
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75%相当額 |
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減免する事由 |
ふ頭用地使用料減免額 |
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(1) 特定国際コンテナ埠頭の認定運営者が、一定量以上のコンテナ貨物を取り扱ったとき |
50%相当額 |
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(2) コンテナ貨物の取扱い効率化を促進するため、市長が定める一定規模以上の施設をコンテナターミナルとして、一体的に使用したとき |
50%相当額 |
※ 横浜市港湾施設使用条例第12条第5号ア(ア)bを適用する場合は、当該コンテナターミナル用地に係る5に掲げる減免は適用除外とする。
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減免する事由 |
入港料減免額 |
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(1) コンテナ船が東京港又は川崎港と横浜港とに連続して入港したとき |
1/2相当額 (連続する入港のうち、横浜港に2回以上入港する場合における2回目以降の入港に係る入港料については全額) |
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(2) コンテナ船が東京港、川崎港及び横浜港に連続して入港したとき |
2/3相当額 (連続する入港のうち、横浜港に2回以上入港する場合における2回目以降の入港に係る入港料については全額) |
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(3) 八戸港に寄港する内航コンテナ船が入港したとき |
全 額 |
※ 1に掲げる減免事由に重複する場合は、いずれか減免額の大きい方を適用し、減免額が同額の場合は、当該額を減免額とする。


