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教科書に関するQ&A
最終更新日 2024年8月5日
Q1 学校で使う教科書はどのように位置付けられているのですか。
Q2 教科書の検定はどのようなしくみで行われているのですか。
Q3 学校で使用している教科書の内容に訂正があった場合はどうするのですか。
Q4 横浜市立の学校で使われる教科書は誰が決める(採択する)のですか。
Q5 横浜市立の小・中・義務教育学校で使われている教科書はどのように決められているのですか。
Q6 横浜市立の高等学校で使われている教科書はどのように決められているのですか。
Q7 横浜市立の特別支援学校と小・中・義務教育学校個別支援学級で使われている教科書はどのように決められているのですか。
Q8 横浜市の公立学校で使われている教科書の採択地区はどうして1地区なのですか。
※なお、教科書についての詳細は文部科学省のホームページ(「教科書」のページ)(外部サイト)をご覧ください。
教科書は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として位置付けられ、児童生徒が学習を進める上で重要な役割を果たしています。
※具体的な内容については 文部科学省のホームページ(「概要 1.教科書とは 」のページ)(外部サイト)をご覧ください。
学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科書又は文部科学省が著作の名義を有する教科書を使用しなければならないと定められています。
※具体的な内容については 文部科学省のホームページ(「検定 5.教科書検定の手続等」のページ)(外部サイト)をご覧ください。
国の教科用図書検定規則では、検定を経た図書について、誤記等があることを発見したときは、発行者が文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行なわなければならないとされています。
※具体的な内容については 文部科学省のホームページ(「検定 5.教科書検定の手続等」のページ)(外部サイト)をご覧ください。
教科書の採択とは、学校で使用する図書を具体的に決定することをいいます。採択の権限は、公立学校については所管の教育委員会にあります。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条において「教科書その他の教材の取扱に関すること」が教育委員会の職務権限の一つとして定められています。)すなわち、横浜市立の学校については横浜市教育委員会が採択の権限を有しています。
なお、教育委員会会議における採決の方法については、 「横浜市教育委員会会議規則」(外部サイト) 第27条に、「採決の方法は、挙手、記名投票、無記名投票の3種とし、委員会において適宜これを採用する。」と定められています。
(1)横浜市教育委員会(以下「市教委」)は、神奈川県教育委員会(以下「県教委」)の指導・助言・援助を受け採択を行います。
(2)採択にあたり、市教委は「教科書採択の基本方針」を定めます。また、市教委の附属機関として、「横浜市教科書取扱審議会」(以下「審議会」)を設置し、審議委員を任命した上で、教科書採択のための調査・研究について諮問します。
(3)(4)審議会は、教科書の専門的な調査研究を行うため、教科書調査員を市教委に推薦します。教科書調査員の任命は市教委が行います。
(5)審議会は教科書調査員に調査を依頼します。
(6)市教委は、保護者や市民が教科書を閲覧できるよう、教科書展示会を開催します。(市立18図書館で開催)
(7)(8)(9)審議会は、調査資料等を基に審議し、その結果を市教委に答申します。市教委は答申を受け、慎重に審議の上、教科書を採択します。
(10)(11)市教委は、各学校から来年度の教科書需要数報告を受け、県教委に採択結果・需要数を報告します。
(12)市教委は学校に採択結果を通知します。
(1)横浜市教育委員会(以下「市教委」)は、神奈川県教育委員会(以下「県教委」)の指導・助言・援助を受け採択を行います。
(2)採択にあたり、市教委は「教科書採択の基本方針」を定めます。また、市教委の附属機関として、「横浜市教科書取扱審議会」(以下「審議会」)を設置し、審議委員を任命した上で、教科書採択のための調査・研究について諮問します。
(3)(4)審議会は、教科書の専門的な調査研究を行うため、教科書調査員を市教委に推薦します。教科書調査員の任命は市教委が行います。
(5)審議会は教科書調査員に調査を依頼します。高等学校については、各学校や個々の生徒によって実態が大きく異なるため、各学校長に教科書の意見報告を依頼します。
(6)市教委は、保護者や市民が教科書を閲覧できるよう、教科書展示会を開催します。(中央図書館で開催)
(7)(8)(9)審議会は、調査資料等を基に審議し、その結果を市教委に答申します。市教委は答申を受け、慎重に審議の上、教科書を採択します。
(10)(11)市教委は、各学校から来年度の教科書需要数報告を受け、県教委に採択結果・需要数を報告します。
(12)市教委は学校に採択結果を通知します。
(1)横浜市教育委員会(以下「市教委」)は、神奈川県教育委員会(以下「県教委」)の指導・助言・援助を受け採択を行います。
(2)採択にあたり、市教委は「教科書採択の基本方針」を定めます。また、市教委の附属機関として、「横浜市教科書取扱審議会」(以下「審議会」)を設置し、審議委員を任命した上で、教科書採択のための調査・研究について諮問します。
(3)(4)審議会は、教科書の専門的な調査研究を行うため、教科書調査員を市教委に推薦します。教科書調査員の任命は市教委が行います。
(5)審議会は教科書調査員に調査を依頼します。特別支援学校及び小・中・義務教育学校個別支援学級については、各学校や個々の児童・生徒によって実態が大きく異なるため、各学校長に教科書の意見報告を依頼します。
(6)市教委は、保護者や市民が教科書を閲覧できるよう、教科書展示会を開催します。(中央図書館で開催)
(7)(8)(9)審議会は、調査資料等を基に審議し、その結果を市教委に答申します。市教委は答申を受け、慎重に審議の上、教科書を採択します。
(10)(11)市教委は、各学校から来年度の教科書需要数報告を受け、県教委に採択結果・需要数を報告します。
(12)市教委は学校に採択結果を通知します。
横浜市では、平成23~26年度使用の小学校用教科書の採択から1採択地区での採択をおこなっています。1採択地区にした理由は次のとおりです。
○ 市内で共通の教科書を用いることにより、「横浜型小中一貫教育」のカリキュラムに基づく学習を円滑に進めることができ、異なる教科書を使用していることによる児童生徒の学習や教員の指導の難しさがなくなるため、より一層学習の充実が図られる。
○ 共通の教科書を用いることにより、学習順序と題材が同じになり、市内での転出入の際、児童生徒の負担が少なくなる。
○ 共通の教科書を用いることにより、取り上げる題材が同じになり、その題材を用いた指導を他校においても授業研究として深めることができ、授業改善に役立てることができる。
市立小・中・義務教育学校で使用している教科書については、 教科書のページをご覧ください。
小・中・義務教育学校は原則として4年ごとに、高等学校は毎年採択替えを行います。
現行の学習指導要領が小学校においては平成23年度から、中学校においては平成24年度から全面実施されていますが、次期学習指導要領が実施(小学校:平成32年度から、中学校:平成33年度から)されることに伴い、平成31年度にはその前年度に検定で合格した小学校の教科書を、平成32年度にはその前年度に検定で合格した中学校の教科書を採択します。
教科書の検定・採択の周期は、以下のとおりです。
横浜市では、市民の方々に教科書を閲覧いただけるよう、5か所の市立図書館を「教科書センター」として位置づけ、教科書を蔵書しています。
教科書センターについて
例年6月には、全ての市立図書館(18館)で教科書展示会を開催しています。教科書展示会の日程、展示する本の種類は、図書館によって異なります。
※教科書についてのその他詳細は、 文部科学省のホームページ(「教科書」のページ)(外部サイト)をご覧ください。
このページへのお問合せ
教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企画課
電話:045-671-3265
電話:045-671-3265
ファクス:045-664-5499
メールアドレス:ky-kikaku@city.yokohama.lg.jp
ページID:578-101-564