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横浜市へ提出する就労証明書について
最終更新日 2024年9月13日
従業員の方から保育所入所等に使用する「就労証明書」の作成を依頼された場合の記入方法をご案内します。
横浜市へ提出する就労証明書を作成するにあたっては、必ずこのページをご確認のうえ作成してください。
保育所等に入所する年度の様式をご利用ください。
令和7年度の様式
記載される就労先事業者等の方へ
- 必ず、記載例を確認の上、記載してください。
- 横浜市から記載内容についてご連絡する場合があります。
- 提出された証明書は返却できませんので、記載漏れ等があった場合は申請者を通じて再度提出をお願いします。
- 訂正の際は、二重線で消してください。修正液や消えるボールペンは使用できません。
記載にあたって特に注意していただきたいこと
- 無期雇⽤の場合でも、期間の始期(雇⽤開始⽇)の記載が必要なため、必ず記載してください。
- 有期雇用の場合で継続して更新している場合は、最初の契約開始日を記載してください。
- 保育所等に入所次第就労開始予定で雇用開始日を記載できない場合、その旨を「備考欄(No.18)」 に記載してください。
- 実績ではなく、雇用契約に基づく就労日数及び就労時間を記載してください。
- 保育所等の⼊所審査等において使⽤するため、合計時間及び就労⽇数は必ず記載してください。
- 育児短時間勤務制度の利用により日数及び時間が変更されている場合には、変更前の日数及び時間を記載し、「育児のための短時間勤務制度利用有無(No.12)」に変更後の就労時間帯及び期間を記載してください。
- 無期雇⽤の場合には記載不要です。
- 保育所等の⼊所が内定した場合、利⽤開始⽉中に育児休業を終了することが可能か記載してください。
※ 4⽉1⽇利⽤開始の場合、利⽤開始⽉である4⽉の末⽇までに育児休業を終了し、5⽉1⽇までに復職する必要があります。
- 単⾝赴任をしている場合(予定含む)に記載してください。赴任の終了⽇が未定の場合は、開始⽇のみ記載してください。
以下にあてはまる場合や、そのほか記載しておきたい事項があれば、備考欄に記載してください。
- 就労時間・日数を増やす予定がある場合(保育所等が利用決定した際に増やせる場合を含む)は、以下の3点を記載してください。
- 就労時間・日数等を増やせる時期
- 増やせる場合の⼀⽉当たりの就労日数
- 増やせる場合の⼀⽉当たりの就労時間
【記載例】保育所等の利用を開始する月から、月16日、月128時間に増やします。
- 既に退職している、または退職が決まっている場合は、必ず退職(予定)年月日を記載してください。
- 産前産後休業または育児休業を複数回取得している場合は、その期間を記載してください。
【記載例】産前産後休業:令和○年○月○日~令和○年○月○日 - 令和7年度⼊所より、「常態的に⽉2回以上の夜勤がある」場合には、別の様式(夜勤証明書)にて証明いただくこととなりました。そのため、保護者から夜勤証明書の作成依頼があった場合には、作成をお願いします。
なお、代替として、備考欄(No.18)に「⽉2回以上の夜勤あり」と記載いただくことも可能です。ただし、「⽉2回以上」の記載がない場合には夜勤証明書の代替となりませんので、ご注意ください。
保護者の方へ
- 提出された書類の証明事項について、「記載者連絡先」に確認することがあります。
- 就労状況を確認するため、追加書類を求めることがあります。
- 自営業の方等の場合、就労に関する客観的資料の提出を求めることがあります。
例:営業許可証、開業届、登記簿謄本、確定申告書、取引先との請負契約書、業務委託契約書の写し等 - 変則就労の場合、シフト表等を求めることがあります。
- きょうだいで同時に申請する場合は、きょうだい人数分をコピーしてご提出ください。
- 提出⽇時点の雇⽤状況(内定等の予定含む)等を証明するものを提出してください。証明⽇が、提出⽇から6か⽉より前のものである場合、給付認定及び利⽤調整上不利になることがあります。※現況確認はこの限りではありません。
- 利⽤調整上のランクにおいては「⼀⽉当たりの就労⽇数」及び「就労の合計時間(⽉間)」で判断します。記載漏れがないか必ずご確認ください(変則就労の場合は週間での記載も可)。
- 夜勤証明書に記載のある「常態的に⽉2回以上の夜勤がある」に該当する場合には、勤務先に様式の作成を依頼してください。
なお、様式の作成に代わり、就労証明書の備考欄(No.18)に「⽉2回以上の夜勤あり」と記載いただくことも可能としています。その場合、「⽉2回以上」の記載がない場合(⽉当たりの回数の記載がない場合や、就労時間帯のみの記載の場合等)には、⽉2回以上の夜勤がないものとみなします。 - 「保護者記載欄」に児童名等を記載してください。
令和7年度様式
横浜市の審査で使用しない項目・重要な項目をわかりやすく示した様式となります。こちらの様式に記載いただき、提出いただいても問題ありません。
【支援ツール】就労証明書(【横浜市】記載要領含む)(エクセル:80KB)
【支援ツール】就労証明書(PDF:359KB)
【標準様式】就労証明書(【横浜市】記載要領含む)(エクセル:56KB)
「常態的に月2回以上の夜勤がある方」、「保育士等の子どもの優先的取扱いを希望する方」については、保護者の方から勤務先に証明書の作成を依頼することとしています。
詳細については、以下の本市ウェブサイトをご確認ください。
令和7年度に保育所等の利用を希望する方へ
記載例(保育所等を利用する場合)
固定就労の方(PDF:313KB)
変則就労の方(PDF:186KB)
自営業の方(PDF:310KB)
有期雇用の方(PDF:316KB)
育児休業を取得中の方(PDF:314KB)
就労時間等を増やす予定がある方(PDF:330KB)
よくあるお問合せ
関連リンク
- 令和7年度に保育所等の利用を希望する方へ
※令和7年度の保育所申請にかかる利用案内や様式は、10月1日以降にこちらのページからご覧いただけます。
お問合せ先
就労証明書のお問合せは、専⽤ダイヤルで承っております。
電話︓045-664-2607
FAX︓045-211-4253
開設時間︓午前8時から午後8時まで(⼟⽇祝⽇を含む)
※お問合せ内容によっては、各区役所こども家庭支援課をご案内する場合もあります。
令和6年度の様式
記載される就労先事業者等の方へ
- 必ず、記載例を確認の上、記載してください。
- 横浜市から記載内容についてご連絡する場合があります。
- 提出された証明書は返却できませんので、記載漏れ等があった場合は申請者を通じて再度提出をお願いします。
- 訂正の際は、二重線で消してください。修正液や消えるボールペンは使用できません。
記載にあたって特に注意していただきたいこと
- 有期雇用の場合、最初の契約開始日を記載してください。
- 保育所等に入所次第就労開始予定で雇用開始日を記載できない場合、その旨を「備考欄(No.14)」 に記載してください。
- 実績ではなく、雇用契約に基づく就労日数及び就労時間を記載してください。
- 一月当たりの就労日数については、当月の1日から末日までの就労日数を記載してください。
- 育児短時間勤務制度の利用により日数及び時間が変更されている場合には、変更前の日数及び時間を記載し、「育児のための短時間勤務制度利用有無(No.12)」に変更後の就労時間帯及び期間を記載してください。
- 保育所等に内定した場合に育児休業を短縮することが可能な場合は、短縮後の復職予定日を記載してください。
※ 4月1日利用開始の場合、利用開始月である4月の末日までに育児休業を終了し、5月1日までに復職する必要があります。
以下にあてはまる場合や、そのほか記載しておきたい事項があれば、備考欄に記載してください。
- 就労時間・日数を増やす予定がある場合(保育所が利用決定した際に増やせる場合を含む)は、以下の3点を記載してください。
- 就労時間・日数等を増やせる時期
- 増やせる場合の1週あたりまたは1か月あたりの就労日数
- 増やせる場合の1日あたりと1か月あたりの就労時間
【記載方法】保育所等の利用を開始する月から、月16日、1日8時間(月128時間)に増やします。
- 既に退職している、または退職が決まっている場合は、必ず退職(予定)年月日を記載してください。
- 産前産後休業または育児休業を複数回取得している場合は、その期間を記載してください。
【記載方法】産前産後休業:令和○年○月○日~令和○年○月○日 - 単身赴任をしている場合(予定含む)には、赴任の期間を記載してください。赴任の終了日が未定の場合は、開始日のみ記載してください。
【記載方法】単身赴任期間:令和○年○月○日~令和○年○月○日 - 「就労時間(No.6)」の勤務時間が夜間勤務でない場合でも、宿直や宿泊を伴う出張など(残業除く)、常態的に月2回以上の夜間勤務がある場合には、その旨を記載してください。
※夜間勤務とは、夜24時を含む勤務となります。そのため、「就労時間(No.6)」の勤務時間が夜24時をまたいでいる場合には月2回以上の夜間勤務があるものとみなします。 - 有期雇用契約の場合、現在の契約期間の満了後、契約更新の有無(予定含む)を記載してください。
保護者の方へ
- 提出された書類の証明事項について、「記載者連絡先」に確認することがあります。
- 就労状況を確認するため、追加書類を求める場合があります。
- 自営業の方等の場合、就労に関する客観的資料の提出を求めることがあります。
例:営業許可証、開業届、登記簿謄本、確定申告書、取引先との請負契約書、業務委託契約書の写し等 - 変則就労の場合、シフト表等を求めることがあります。
- きょうだいで同時に申請する場合は、きょうだい人数分をコピーしてご提出ください。
- 新規申請または転園申請の場合は原則提出日から6ヶ月以内に記載されたものを提出してください。それ以前の記載日であった場合、給付認定及び利用調整上不利になる場合があります。※現況確認はこの限りではありません。
- 「保護者記載欄」に必ず児童名を記載してください。
令和6年度様式
記載例(保育所等を利用する場合)
雇用されている方:固定の労働時間制の場合(PDF:210KB)
雇用されている方:変則労働時間制の場合(PDF:210KB)
自営業の場合(PDF:205KB)
雇用されている方:有期雇用の場合(PDF:210KB)
雇用されている方:育児休業を取得している場合(PDF:235KB)
雇用されている方:就労時間等を増やす予定がある場合(PDF:211KB)
雇用されている方:育児休業から復職した場合(PDF:204KB)
※法令で定められている国の様式を使用しているため、記載欄がありますが、
本市の給付認定及び利用調整事務・現況確認事務では使用しないため、No7とNo13は記載していただく必要はございません。
よくあるお問合せ
関連リンク
・令和6年度に保育所等の利用を希望する方へ
※令和6年度の保育所申請にかかる利用案内や様式は、こちらのページからご覧いただけます。
お問合せ先
就労証明書のお問合せは、専⽤ダイヤルで承っております。
電話︓045-664-2607
FAX︓045-211-4253
開設時間︓午前8時から午後8時まで(⼟⽇祝⽇を含む)
※お問合せ内容によっては、各区役所こども家庭支援課をご案内する場合もあります。
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
ページID:956-904-610