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幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業(保護者向け)
最終更新日 2024年10月16日
事業者の方は幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業(事業者向け)をご参照ください。
お知らせ
令和6年10月1日より、郵便料金が変更されています。
郵送で申請される場合、郵便料金が不足していると郵便局から返送され、提出が遅れることがあります。
提出が遅れた場合、お支払いが遅れる可能性もありますので、ご注意ください。
変更後の郵便料金については、以下のリンク(郵便局のページ)をご確認ください。
2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変わりました。 - 日本郵便 (japanpost.jp)(外部サイト)(外部サイト)
本事業について
事業概要
地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を給付します。
対象幼児
横浜市の住民のうち、当該利用月の1日に住民票が横浜市にあり、対象施設等を利用※している満3歳以上の小学校就学前の幼児です。
※当該利用月の1日に在籍し、おおむね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上の利用
注意事項
当該利用月において、子育てのための施設等利用給付(無償化給付)を受けている又は受ける予定のある幼児は、対象外となります。
※子育てのための施設等利用給付(無償化給付)とは、私学助成幼稚園や幼稚園等預かり保育、認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援施設等を、市町村の認定を受けた子どもが利用したときに受けられる給付です。
対象施設等一覧
横浜市幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等一覧(PDF:225KB)
給付額(月額)
給付基準額 | 対象費用 |
---|---|
【 1人当たり月額20,000 円を上限 】 | 【 利用料 】 |
【給付額計算方法】
① その月に対象施設等に実際に支払った利用料:A円
② 給付基準額:B円
→A円、B円を比較して少ない方の金額が給付額になります。
満3歳児の給付について
満3歳に達した日の属する月の翌月の利用料から対象となります。
※満3歳に達した日とは、誕生日の前日となります。
例1 誕生日→8月25日 支給対象月→9月以降
例2 誕生日→7月1日 支給対象月→7月以降
申請方法に関する案内チラシ
幼児を対象とした多様な集団活動を利用された保護者さま(PDF:306KB)
申請の流れ
①保護者は、施設に利用料を支払う
②保護者は、利用証明書に氏名・証明希望年月日等を記入した上で、施設に交付を依頼する
③施設は、保護者の依頼を受けて、利用した年月・費用等を月ごとに記入し、保護者に交付する
④保護者は、申請書に記載済みの利用証明書を添付し、横浜市に給付申請を行う
例 4~9月分を申請する場合
申請書1枚+利用証明書1枚
※申請は半期ごとに行う(4-9月分:11月申請、10-3月分:5月申請)
⑤横浜市は、保護者の申請に基づき審査を行い、給付金を保護者口座に直接振り込む
申請受付期間
利用月 | 申請受付期間(最終日消印有効まで) | 支払い予定時期 | 支払日(随時更新) |
---|---|---|---|
R5.10~R6.3 | 5/1(月曜日)~5/31(水曜日) | 7月上旬 | 7月12日(金曜日) |
R6.4~R6.9 | 11/1(金曜日)~11/30(土曜日) | 1月上旬 | 未定 |
R6.10~R7.3 | 5/1(木曜日)~5/31(土曜日) | 7月上旬 | 未定 |
※書類の不足・不備等、審査にお時間をいただいている申請に関しましては、上記支払い予定日より一ヶ月以上遅れることになります。
※申請受付期間に間に合わなかった場合は、次回の受付期間までにご提出ください。
※申請期限は利用月の末日から5年間です。
申請に必要なもの
横浜市幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書
利用証明書
口座情報がわかるもの
・銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの
・例:通帳、キャッシュカードのコピー、アプリ、ネット口座のスクリーンショットなど
横浜市幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書の記入にあたっての留意事項
・消えるボールペン、修正液の使用はしないでください。
・訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上に正しい文言を記入してください。
・口座名義人は申請者にしてください。 口座名義人を申請者以外の名義にする場合は、委任欄に申請者氏名を記入の上、印鑑の押印をお願いします。
手引き
多様な集団活動事業の利用支援事業申請の手引き (PDF:1,736KB)
提出先
〒231-0015 横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル9階
横浜市こども⻘少年局保育・教育給付課 多様な集団活動事業の利用支援事業給付担当
※区役所ではありませんので、ご注意ください。
※注意※
令和6年10月1日より郵便料金が改定されました。
不足分が生じた場合、提出期限に間に合わない可能性があります。
提出が遅れた場合、お支払いが遅れることがありますので、ご注意ください。
改定後の郵便料金については、以下のリンク(郵便局のページ)をご確認ください。
2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。 - 日本郵便 (japanpost.jp)(外部サイト)
申請用封筒(保護者用)
給付申請を行う際にご利用いただけるよう、あらかじめ宛先などを記入した申請用封筒(保護者用)を作成しました。
配布先は各施設です。ご利用を希望される場合は、施設にお問合せください。
※市販の封筒でも申請可能です。
お問合せ先
専用ダイヤル
多様な集団活動事業の利用支援事業についてのお問合せは下記電話番号へ
電話:045-840-6064
FAX:045-211-4253
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月28日から1月3日は除く)
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課
電話:045-671-0233
電話:045-671-0233
ファクス:045-663-1801
メールアドレス:kd-tayokyufu@city.yokohama.lg.jp
ページID:501-348-475