行政文書の開示請求
横浜市が保有する、行政文書の開示を請求できます。
請求できる方
どなたでも請求できます。
請求方法
所定の請求書に、氏名・住所・行政文書の名称などを記入して、市民情報センター(〒231‐0017 横浜市中区港町1‐1横浜市役所1階、電話:045‐671‐3882)または各区役所広報 相談係に提出してください。
窓口または郵送で受付けますが、口頭、電話、電子メールによる請求はできません。(横浜市電子申請サービスへの利用者登録をされている方は、ホ ームページからの開示請求が可能です。利用者登録は、電子申請サービスのページから行ってください。
※市会及び市立大学については現在電子申請サービスによる開示請求を行っていません。
横浜市電子申請サービスの ページ
横浜市電子申請サービスをはじめて利用される方はこち らへ
開示の決定
請求のあった行政文書について、請求日の翌日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(事務処理上の困難その他正当な 理由があるときは、決定期間を延長する場合があります)。
開示しない情報
行政文書は原則開示します。ただし、個人情報や特定の個人が識別できる情報など、開示しない場合があります。
手数料
閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を請求された場合は実費をいただきます(A3判までは、白黒1枚10円)。
※ 行政文書の開示請求書の様式のダウンロードや、情報公開制度の詳細については、横浜市市民情報センターのホームページをご覧ください 。
個人情報の本人開示請求
横浜市が保有する、自己の個人情報の開示を請求できます。
請求できる方
市が保有する個人情報の本人、または代理権を有する方
請求方法
所定の請求書に、氏名・住所・行政文書の名称などを記入して、市民情報センター(〒231‐0017 横浜市中区港町1‐1横浜市役所1階、電話:045‐671‐3882)または各区役所広報 相談係に提出してください。個人情報の本人が請求される場合は、運転免許証などの本人確認資料の提示が必要です。
また、代理人による請求の場合は、本人及び代理人の本人確認資料と委任状などが必要です。
窓口または郵送で受付けますが、口頭、電話、電子メールによる請求はできません。
必要書類など不明な点については、市民情報センター(電話:045‐671‐3882)にお問合せください。
開示の決定
請求のあった個人情報について、請求日の翌日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(事務処理上の困難その他正当な 理由があるときは、決定期間を延長する場合があります)。
※横浜市個人情報の保護に関する条例 にもとづき、開示しない場合があります。
手数料
閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を請求された場合は実費をいただきます(A3判までは、白黒1枚10円)。
※ 個人情報本人開示請求書の様式のダウンロードや、個人情報保護制度の詳細については、横浜市市民情報センターのホームページをご覧ください。


















