ここから本文です。
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について
最終更新日 2023年12月1日
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額・所得税と異なる課税方式について
「住民税が源泉徴収されている上場株式の配当所得」や、「特定口座で源泉徴収有の上場株式の譲渡所得」については、
令和6年度市民税・県民税から税制改正により制度が変更されます。
1 配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額について
令和6年度からは、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額を適用する場合は、確定申告書の提出が必要となります。
※令和5年度までのように、市民税・県民税申告書の提出のみでは適用することができませんので、ご注意ください。
確定申告書を提出する場合は、確定申告書第2表「住民税に関する事項欄」に配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額を
記入する項目がありますので、記載漏れに注意してください。
<補足>上場株式等の譲渡所得があり「特定口座の源泉徴収無し」の場合は、住民税の源泉徴収がされていないため
金額に関わらず、令和6年度以降も同様に市民税・県民税申告書の提出が必要です。
その旨の確定申告書を提出された場合に限り、市民税・県民税申告書の提出は省略できます。
2 所得税と異なる課税方式について
「住民税が源泉徴収されている上場株式の配当所得」や、「特定口座で源泉徴収有の上場株式の譲渡所得」について、
令和5年度までは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から税制改正により制度変更となるため、
以下のリンク先(横浜市財政局のページへ)を参照しご対応ください。
このページへのお問合せ
ページID:316-096-458