印鑑登録
- お問い合わせ
- 戸籍課登録担当、区役所2階21番窓口、電話:045‐847‐8335
印鑑登録について
登録できる人
横浜市港南区に住民登録、もしくは外国人登録をしている人
※ただし、15歳未満の人と成年被後見人は登録できません
登録できる印鑑
1辺8ミリ以上、25ミリ以下の正方形の中に、印影が納まる印鑑
登録できない印鑑
・ゴム印など変形しやすい印鑑
・外枠が欠けている印鑑
・氏名以外の事項を表しているものや、文字の判読が困難なもの
・すでに他の人が登録している印鑑
※詳細については登録担当へお問い合せください。
登録の方式
3つあります。
原則は文書照会方式ですが、免許証方式・保証人方式に該当する場合は即日登録できます。
| (1)文書照会方式 | ・申請書を提出した後、区役所から回答書を送り、後日それを持参したときに印鑑登録をする方法 ・申請日には登録できません。 |
| (2)免許証方式 | ・本人が運転免許証やパスポートなどを持参して申請する方法 ・官公署発行で写真が添付され、浮出プレス又は割印などがある、 発行後10年以内で有効期限内のものを持参し申請する。 |
| (3)保証人方式 | ・印鑑登されている方が本人の意思に基づく申請であることを保証する方法 ・申請書の保証書の欄に保証人が氏名、生年月日、住所を記入し、登録している印鑑を押印する。 ・代理人が保証人を兼ねることはできません。 ・保証人が横浜市外に在住の方の場合は、その方の発行3か月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。 |
印鑑登録申請
| 文書照会方式 | 免許証方式 | 保証人方式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 免許証方式、保証人方式 以外の場合 |
運転免許証やパスポートなどをお持ちの場合 | 印鑑登録している人が保証人になる場合 | ||
| 窓 口 に 来 る 人 |
本 人 |
・登録する印鑑 ・登録する人の本人確認のできるもの (健康保険証など) |
・登録する印鑑 ・運転免許証、パスポート、 住基カードなどの官公署 発行の写真付きの証明書※ |
・登録する印鑑 ・登録する人の本人確認のできるもの(健康保険証など) ・保証人が保証書欄に記入し登録している印鑑を押印した登録申請書 |
| 代 理 人 |
・登録する印鑑 ・代理人の本人確認のできるもの(健康保険証など) ・本人自署の委任状(作成後2週間以内のもの) ・代理人の認印 |
できません | ・登録する印鑑 ・代理人の本人確認のできるもの (健康保険証など) ・保証人が保証書欄に記入し登録している印鑑を押印した登録申請書 ・本人自署の委任状(作成後2週間以内のもの) ・代理人の認印 |
|
※ 発行後10年以内のもので、有効期限内のもの。
- ○代理人で印鑑登録証亡失等届をされ同時に印鑑登録をされる方は文書照会方式になります。
- ○保証人が横浜市以外に在住の方の場合は、その方の発行3か月以内の印鑑証明書を添付する必要があります。
- ○登録申請書は市内の区役所・行政サービスコーナーに置いてありますが、ダウンロードしてお手持ちのプリンタで印刷することもできます。
印鑑登録申請書(PDF 13KB)
※PDF形式の資料をご覧になるには無償配布のAdobe Acrobat Readerが必要です。
印鑑登録証引換交付申請
割れてしまった登録証などを申請日に新しい登録証に取り替えます。
| 窓口に来る人 | 必要なもの |
|---|---|
| 本人(登録者) | ・本人の印鑑登録証(カード) |
| ・登録印鑑または認印 | |
| 代理人 | ・本人の印鑑登録証(カード) |
| ・本人の登録印鑑または認印 | |
| ・代理人の本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など) | |
| ・本人自署の委任状(作成後2週間以内のもの) | |
| ・代理人の認印 |
印鑑登録証引替交付申請書のダウンロード
印鑑登録証引替交付申請書(PDF 13KB)
※PDF形式の資料をご覧になるには無償配布のAdobe Acrobat Readerが必要です。
印鑑登録証亡失等届
| 窓口に来る人 | 必要なもの | 登録が抹消される日 |
|---|---|---|
| 本人(登録者) | ・登録している印鑑 | 当日 |
| ・本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など) | ||
| 代理人 | ・本人の登録印鑑 | 回答書を持参した日 |
| ・代理人の本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など) | ||
| ・本人自署の委任状(作成後2週間以内のもの) | ||
| ・代理人の認印 |
【注意】
窓口に来られる方が代理人の場合は、文書照会方式になります。
区役所から送られた回答書を、後日持参していただいた時に 現在の登録を抹消します。
印鑑登録証亡失届出書のダウンロード
印鑑登録証亡失届出書(PDF 13KB)
※PDF形式の資料をご覧になるには無償配布のAdobe Acrobat Readerが必要です。
印鑑登録廃止届
| 窓口に来る人 | 必要なもの |
|---|---|
| 本人(登録者) | ・本人の印鑑登録証(カード) |
| ・登録印鑑または認印 | |
| ・本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など) | |
| 代理人 | ・本人の印鑑登録証(カード) |
| ・本人の登録印鑑または認印 | |
| ・代理人の本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など) | |
| ・本人自署の委任状(作成後2週間以内のもの) | |
| ・代理人の認印 |
印鑑登録廃止申請書のダウンロード
印鑑登録廃止申請書(PDF 13KB)
※PDF形式の資料をご覧になるには無償配布のAdobe Acrobat Readerが必要です。
登録印鑑亡失届
| 窓口に来る人 | 必要なもの |
|---|---|
| 本人(登録者) | ・本人の印鑑登録証(カード) |
| ・認印 | |
| ・本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など) | |
| 代理人 | ・本人の印鑑登録証(カード) |
| ・本人の認印 | |
| ・代理人の本人確認のできるもの(運転免許証、健康保険証など) | |
| ・本人自署の委任状(作成後2週間以内のもの) | |
| ・代理人の認印 |
登録印鑑亡失届出書のダウンロード
印鑑登録証亡失届出書(PDF 13KB)
※PDF形式の資料をご覧になるには無償配布のAdobe Acrobat Readerが必要です。
委任状
見 本
代理人 住所 氏名 年 月 日生 本 人 住所 氏名 印 |
- 委任状は必ず、便せん等に本人が自署してください。(作成後2週間以内のものが有効です)
- 委任事項(○○に関すること)は必要な申請の内容を記入してください。(2つ以上ある場合は連記してください。)
- 文例
- ・印鑑登録申請に関すること
- ・印鑑登録証引替交付申請に関すること
- ・印鑑登録証亡失等届に関すること
- ・印鑑登録廃止申請に関すること
- ・登録印鑑亡失届に関すること
- 本人の押印は登録される印鑑を押印してください。
ただし、2つある場合で、印鑑登録申請と同時に印鑑登録廃止申請か印鑑登録証亡失等届を申請する際には新旧両方の印鑑を押印して下さい。
同じ印鑑の場合は1か所で構いません(登録印鑑亡失届のみのときは、認印を押印してください。)。
こんなときは
改印したい
→登録している印鑑を変える場合は、現在の印鑑登録の廃止届を出し、新しい印鑑での登録申請を行うことになります。
※この時に印鑑登録証(カード)が無い場合は、印鑑登録証亡失届になります。
代理人で行う場合は印鑑登録証亡失届が文書照会方式になりますので、印鑑登録申請に保証人方式はできません。
登録印鑑をなくしたので新しい印鑑で再登録したい
→登録印鑑の再登録手続きはありませんので、登録印鑑亡失届を出し、新たに印鑑登録申請を行っていただきます。
印鑑登録証(カード)をなくしたので再交付してほしい
→印鑑登録証(カード)の再交付手続きはありませんので、印鑑登録証亡失届を出し、新たに印鑑登録申請を行っていただきます。
印鑑登録申請には前の印鑑でも、新しい印鑑でも登録できます。


















