港南区トップページ > 戸籍 > 戸籍 外国人登録

戸籍・住民票

外国人登録


お問い合わせ
戸籍課登録担当、区役所2階23番窓口、電話:045‐847‐8340 

特別永住者証明書事前交付申請について

 平成24年1月13日から平成24年7月6日まで事前に特別永住者証明書の事前交付申請手続きをすることができます。
 詳しいことはこちら市民局の「特別永住者証明書事前交付申請」のページをご覧ください。

外国人登録について

  • ○日本に入国した外国人の方で、90日を超えて滞在する方は、法令により外国人登録を行うことになっています。
  • ○手続きは区役所で、原則として本人が行ってください。16歳未満の方は、本人と同じ世帯の16歳以上の親族が代わりに申請してください。
  • ○手続きに必要なものは、下の主な手続き一覧表を参考にして、ご不明な点はお問い合わせください。
  • ○写真が必要な場合は、縦4.5cm×横3.5cm、正面上半身、無帽、最近6か月以内に撮影された同一写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)。
    ただし、16歳未満の方は必要ありません。

【注意】区役所内には写真を撮影できる設備がありませんので、あらかじめご用意ください。

外国人登録に関する主な手続き

  • ○申請の手続きは区役所で、原則として本人が行ってください。
  • ○16歳未満の方は、本人と同じ世帯の16歳以上の親族が代わりに申請してください。
  • ○文章中の「登録カード」とは「外国人登録証明書」のことです。
こんなとき・・・(届出の種類)届出する期間は・・・必要なものは・・・
初めて
の登録
日本に入国したとき  入国した日から90日以内  ・パスポート
 ・写真2枚(同じもの)
お子さんが生まれたとき  出生の日から60日以内  ・出生届出証明書(港南区に届出をした場合は不要)
 ・パスポート(お持ちの方)
 日本国籍離脱又は喪失等したとき  事由が生じた日から60日以内  ・事由のわかる証明書
 ・パスポート
 ・写真2枚(同じもの)
 ・在留資格を証明するもの
 引越し等で居住地が変わったとき(注1)  新しい居住地に異動した日から14日以内  ・登録カード
居住地
以外
在留の資格や期間、職業勤務先等が変わったとき  変更があった日から14日以内  ・登録カード
 ・変更の事実がわかるもの(パスポート、勤務先の名刺や身分証明書など)
名前や国籍が変わったとき

→登録カードを作り変える必要があります。
 ・登録カード
 ・変更の事実のわかるもの
  (国民登録完了証明書など)
 ・パスポート
 ・写真2枚(同じもの)
その他の登録事項が変わったとき  ほかの外国人登録に関する手続きをするとき  ・登録カード
 ・変更の事実がわかるもの
 (パスポートなど)
 登録カードを交換しなければならないとき

1.登録カードが折れたとき、汚れたとき
2.登録カードの裏面に記載するスペースがなくなったとき
3.名前や国籍、生年月日、性別の誤りがわかったとき
 その事実が生じたときに速やかに  ・登録カード
 ・パスポート(お持ちの方)
 ・写真2枚(同じもの)
 ・3のときは正しい事実が確認できるもの(戸籍謄本など)
 登録カードを盗難や紛失などで無くしたとき(注2)  その事実(盗難、紛失)を知った日から14日以内  ・パスポート
 ・写真2枚(同じもの)
 ・盗難届証明書、火災証明書など
 登録カードの切替をするとき

1.1年~7年ごとの登録カードの内容確認とカードの切替
2.16歳になったときの登録カードの切替
1.登録カードに記載されている日から30日以内
2.16歳になった日から30日以内
 ・登録カード
 ・パスポート(お持ちの方)
 ・写真2枚(同じもの)
(注1)
港南区から引越をして横浜市の他の区や、他の市町村に行くとき(転出したとき)は、港南区役所での手続きは必要ありません。
新しい居住地の役所(役場)の外国人登録窓口で直接手続きしてください。
また、国外へ出国される方は下記の「外国人登録証明書(登録カード)の返納について」をお読みください。
(注2)
区役所で手続きする前に、お近くの警察署や交番に届出をしてください。

外国人登録証明書(登録カード)の返納

  • 外国人登録をしている方が、死亡又は日本国籍を取得した場合は、登録カードを区役所の窓口に返納してください。
  • 出国の場合は、再入国許可による出国の場合を除き、出国手続き時に空港等で返納してください。
     (区役所に返納する必要はありません)
  • 再入国許可をとって出国した場合で、再入国許可期限内に入国された方は、お持ちの登録カードをそのまま使用していただきます。
     なお、再入国許可期限内に入国されなかった場合は、お持ちの登録カードは無効となりますので、お住まいの役所(役場)で新しく外国人登録の手続きをしてください。

外国人登録原票記載事項証明書

 外国人の方には、住民票の写しに代わるものとして「外国人登録原票記載事項証明書」があります。

発行場所 港南区役所 2階 23番窓口
横浜市内の全区役所、各行政サービスコーナー
手数料 1通 300円
証明書を請求できる方 本人又は本人と同一世帯の家族(それ以外の方が請求する場合は、
本人が作成した委任状が必要となります。)
必要なもの ・窓口に来た人の本人確認資料(外国人登録証や健康保険証等)
・代理人の場合、頼んだ人の委任状

 ※ 証明書の内容によっては、お時間のかかるものやお住まいの区役所でしか発行できないものもあります。

代理人委任状

外国人登録と間違えやすい手続き

入国管理局で行う手続き

 ・次の手続きについては、区役所ではなく「入国管理局」にお問い合わせください。

  1. 在留の資格の取得や変更
  2. 在留期間の更新
  3. 資格外活動の申請
  4. 永住許可
  5. 再入国許可 など

お問い合わせ先
東京入国管理局 横浜支局 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:045‐769‐1720
住所:横浜市金沢区鳥浜町10‐7
交通機関:JR根岸線「新杉田」駅から、バス61系統「入国管理局前」下車
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)、午前9時から午後4時まで

法務局で行う手続き

 ・帰化など日本国籍の取得に関する手続きについては、「法務局」にお問い合わせください。

お問い合わせ先
横浜地方法務局
電話:045‐641‐7461
住所:横浜市中区北仲通5‐57 横浜地方第2合同庁舎内
交通機関:市営地下鉄・JR線「桜木町駅」下車、またはみなとみらい線「馬車道駅」下車

©2007-2012 City of Yokohama. All rights reserved.