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港北区まちづくり方針
用語解説
あ
- 運動公園
- 都市公園法の公園種別の一つ。競技場、野球場、運動広場等を擁する15〜75ha程度の規模を持つ公園。港北区内では、岸根公園と新横浜公園が運動公園にあたる。
- 一号市街地
- 市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針で、計画的に再開発が必要な市街地として位置づけられている地区。
か
- 街区公園
- 都市公園法の公園種別の一つで、市民にもっとも身近な公園。半径250メートルを誘致圏とし、標準的な面積は2,500平方メートル。
- 快適空間・港北
- 港北区が個性ある区づくり推進費で行う美化事業。清潔できれいな街づくりに向けて、区民と区役所が協力して、クリーンアップキャンペーンの実施、路上違反広告物対策、放置自転車対策・違法駐車対策及び不法投棄防止対策などの取り組みを推進する。
- 神奈川東部方面線
- 二俣川から新横浜を経て、大倉山・川崎方面に至る鉄道新線計画。
- 幹線道路
- 都市間や市内の各地域間の交通を主に担う道路で、高速道路や地区幹線道路などとともに体系的に組み合わせて整備され、市内の道路ネットワークを形成する。
- 狭あい道路整備促進路線
- 横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例により指定する幅員4メートル未満の道路で、生活道路や通り抜けのできる道路などを対象に、地域の安全性や利便性を考慮した道路ネットワークを構成する。
- 近隣公園
- 都市公園法の公園種別の一つで、市民にとって街区公園の次に身近な公園。半径500メートルを誘致圏とし、標準的な面積は2ha。港北区内に整備中も含め11か所ある。(日吉公園、(仮)日吉の丘公園、日吉本町鯛ケ崎公園、綱島公園、鶴見川樽町公園、太尾公園、太尾南公園、(仮)師岡町公園、菊名池公園、新横浜駅前公園、(仮)高田町公園)
- 建築協定
- 住宅地としての環境や商店街としての利便を維持増進し、また、地域の環境を改善することを目的として、土地所有者がその全員の合意によって、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠等に関する基準を定める制度。
- 高速鉄道4号線
- →横浜環状鉄道日吉〜中山間
- 高速横浜環状北線
- 横浜市内を環状に結ぶ高速道路の構想路線である横浜環状道路のうち、第三京浜道路港北インターチェンジから生麦ジャンクションを結ぶ約8.2キロメートルの区間。新横浜都心・鶴見副都心など主要な拠点と他の地域とを連絡して相互の発展を促すとともに、市内の主要な放射状道路と接続して市北部地域における環状方向の道路機能を強化する。
- コーディネーター派遣
- →住宅地まちづくり支援事業
さ
- 市街化区域
- 都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として、都市計画で指定した区域。
- 市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針
- 都市計画法第7条第4項に定められた、広域的な観点から土地利用などの方向をマスタープランとして示したもの。各都市計画区域毎に、都道府県知事が定める。市町村が地域レベルのまちづくりの方向を明らかにする都市計画マスタープランと連携し、全体のまちづくりの方針を示している。
- 市街化調整区域
- 都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域として、都市計画で指定した区域。建築行為や開発行為が制限される。
- 市街地再開発事業
- 都市再開発法に基づき行われる、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業をいう。低層の木造建築物などが密集し、災害の危険がある地区等において、新たに土地を高度利用した不燃建築物を建築するとともに、道路、広場などの公共施設の整備を行う。
- 市街地をのぞむ7つの丘
- 横浜市緑の基本計画の中で位置づける、都心・都心周辺部と郊外部の間の丘陵地がつくっている斜面緑地。港北区内では「篠原・岸根の丘」がその一つとなっている。
- 市民の森
- 緑の環境をつくり育てる条例、横浜市市民の森設置事業実施要綱に基づき市長が指定する。主として樹林で形成されたおおむね5ha以上の土地を地権者から市が借り受け、広場、散歩道、ベンチ等簡易な施設整備をして市民に憩いの場として提供する。管理は地元の愛護会に委託する。港北区内では、綱島市民の森、熊野神社市民の森、小机城址市民の森の3か所、全市で23か所がある。
- 住宅地まちづくり支援事業
- 地域のまちづくりルールを定め、住環境の保全や改善を図っていこうとする市民の活動を支援する事業。建築協定や地区計画に関する検討等を行おうとする地域団体の要請に応じて建築・都市計画等の専門家であるまちづくりコーディネーターを派遣する制度などがある。
- 震災時避難場所
- 身近な小中学校を災害時の避難場所とし、情報受伝達、防災資機材の備蓄などの機能と適切な運営体制を備えた防災拠点として整備する。
- 新横浜都心
- ゆめはま2010プランでは、新横浜駅北部・南部、新羽、小机、羽沢(神奈川区)にまたがる地域を新横浜都心と位置づけている。交通拠点性を高める駅機能の強化と、既に施設立地がすすんだ新横浜北部地区に加え周辺地区を計画的に開発整備し、総合的な機能を備えた都心を育成することにより、横浜駅周辺地区、みなとみらい21地区、関内・関外を含む都心とともにツインコアを形成することを目指す。
- 生活道路
- 幹線道路、地区幹線道路に囲まれた地区内の道路。
た
- 地域医療救護拠点
- 震災時避難場所の機能に加え、災害時の応急医療体制を充実するため中学校区に1か所整備する医療救護の拠点。
- 地域拠点
- 主要な鉄道駅の周辺を、市民の日常生活の身近な拠点として機能強化し、商業、サービス、文化機能などの立地を促進する。港北区内の日吉、綱島、大倉山を含め、全市で27か所が位置づけられている。
- 地区幹線道路
- 住宅地と最寄り駅や幹線道路とを連絡する道路であり、通勤通学やバス交通を主に担う道路。地区幹線道路は、高速道路や幹線道路とあわせて体系的な道路ネットワークを形成する。
- 地区計画(法定地区計画制度)
- 地区の特性にふさわしい良好な環境の街区を整備、保全するために、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び道路や公園の配置などについて、区域内利害関係者の意向を反映させ、市町村が都市計画として定める計画。
- 地区公園
- 都市公園法の公園種別の一つで、半径キロメートルを誘致圏とし、標準的な面積は4ha。港北区内では、整備中も含めて、大倉山公園、(仮)太尾見晴らしの丘公園、新羽丘陵公園が地区公園となっている。
- 都市基盤施設
- 道路、鉄道などの交通施設や、下水道、住宅、公園、病院、福祉施設など、都市における生活を支える基幹的施設。
- 都市計画道路
- 都市計画決定された都市施設を都市計画施設といい、都市計画道路はその一つ。その区域内では、建築規制が課せられる。
- 都心
- →新横浜都心
- 土地区画整理事業
- 都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質を整えるとともに、土地の活用に必要な道路や公園等の都市基盤施設の整備を行う事業。港北区内では、新横浜長島地区及び新横浜駅南部地区で事業中。
な
- 二号地区
- 一号市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区として、市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針に位置づけられた地区。
- 農業振興地域
- 農業振興地域の整備に関する法律に基づき、一体として農業の振興を図るべき地域として、都道府県知事が指定する地域。
- 農業専用地区
- まとまりのある良好な農地の確保により、都市農業の確立と都市環境を保全することを目的として、市の要綱により設定される地区。設定の要件は、(1)農業振興地域内であること、(2)おおむね10ha以上であること、(3)農業生産性の向上及び地域農業の健全な発展が見込まれることである。
- 農用地区域
- 農業振興地域内の土地で、農業上の利用を図るべき土地の区域。農業振興地域の指定を受けた市町村が作成する農業振興地域整備基本計画で定められる。
は
- ビオトープ
- 単に植物があるだけの「緑」とは異なり、特定の生物群集が生息していくことができるような、生態学的にみても良好な環境の空間、または、自然の生態系に接することができる場として整備された空間のこと。
- ファクトリーパーク整備事業
- 製造業者が地域社会と共存し、将来にわたって操業できる環境を創出するとともに、高付加価値化など製造業の高度化を図ることを目的とした事業。港北区内では、新羽町長島地区が対象地域になっている。
- 風致地区
- 都市計画で定める地域地区の一つで、都市の風致を維持するために指定するもの。指定された地区では、都道府県、政令指定都市で定める風致地区条例により、建築物の建築、宅地の造成又は木竹の伐採などの行為を規制している。
- 副都心
- 日常の生活行動の総合的な機能を集積し、身近な就業の場を確保するとともに首都圏の業務機能を分担し、また都心機能を補完する拠点として育成強化する。市内では5か所(鶴見駅周辺、港北ニュータウンセンター、二俣川・鶴ヶ峰周辺、戸塚駅周辺、上大岡周辺の各地区)を位置づけている。
- ふれあいの樹林
- 緑の環境をつくり育てる条例、ふれあいの樹林設置事業実施要綱に基づき、市長が指定する。主として樹林で形成されたおおむね1〜2haの土地を、地権者から市が借り受け、地域のふれあいの場として市民管理による活用を図る。市内に15か所あるが、港北区内にはない。
ま
- 街づくり協議地区
- →横浜市街づくり協議地区
- まちづくり協定
- 地域住民同士が、地域のまちづくりについて自主的にルールを決め、協定として定めたもの。法的な根拠はない。
- 恵みの里
- 地域の農家や農協等が主体となり、市民の参加・協力を得て、地域ぐるみで取り組む地域農産物の生産振興や農体験の場の整備などの事業に対し、市が支援して「農のある街づくり」を進めるための市独自の農業施策。
や
- ゆめはま2010プラン
- 横浜国際港都建設法の定めに基づく市の総合計画。2010年を目標年次として平成6年12月に策定し、基本計画、5か年計画、区別計画から構成されている。
- 横浜環状鉄道日吉〜中山間(高速鉄道4号線)
- 東急東横線日吉駅から港北ニュータウンを経て、JR横浜線の中山駅に至る延長約13キロメートルの路線。横浜環状鉄道の一部区間として、当区間を横浜市交通局が先行的に整備する。
- 横浜環状道路
- →高速横浜環状北線
- 横浜市環境管理計画
- 平成7年3月に制定された横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例に定められた枠組みのもと、平成8年9月に新たに策定された環境管理計画。
- 横浜市基本構想
- 地方自治法に基づき、昭和48年に議会の議決を経て決定した基本構想。都市計画マスタープランが即すべき市の基本構想。
- 横浜市住宅基本計画
- 生活快適都市づくりのための基本的な指針として平成7年5月に策定。ゆめはま2010プランの住宅部門の基本計画として、市の住宅政策が体系的・具体的にまとめられている。
- 横浜市街づくり協議地区
- 横浜市街づくり協議要綱に基づき、指定地区内で建物づくりを計画する場合、都市計画担当課と事業者が、調査・企画段階等のできる限り早い時期から、計画の内容について協議を行う地区。地区別に協議指針を定めている。
- 横浜市緑の基本計画
- 平成6年の都市緑地保全法の改正に伴い創設された緑地の保全及び緑化に関する基本計画をいう。横浜市では平成9年11月に策定された。全市レベルでの緑(樹林地、農地、公園、緑化など)のあるべき姿とその実現に向けた基本的な考え方を示している。
ら
- ライブタウン整備事業
- 商業を核としたまちづくりを推進するため、商店街と行政が連携しながら、商業基盤施設や商業施設の整備と公共施設の整備を一体的に行う事業。港北区では、日吉、綱島、小机、新横浜が対象区域になっている。
- 緑地協定
- 都市緑地保全法に基づき、市民のみなさんがお互いに自分たちの住むまちをよりよい緑の環境としていくために、どこに、どのくらい、どんな木で、どのくらいの期間、というような約束を決めていくもの。これらを緑地協定書にまとめ、市へ認可の申請を行う。
- 緑地保全地区
- 都市緑地保全法に基づき、都市計画区域内の樹林地、草地、水辺地、岩石地等の土地が一体となって良好な自然的環境を形成している緑地を都市計画で定める。地区内での建築行為、開発行為、木竹の伐採、水面の埋立干拓等、緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為については、都道府県知事(指定都市においては市長)の許可を必要とする。
- 緑地保存地区
- 緑の環境をつくり育てる条例、横浜市緑地保存事業実施要綱に基づき、市街化区域内で主に樹林によって形成されているおおむね0.1ha以上の一団の土地を指定する。建築物その他工作物の建造、宅地造成、土地の開墾・採取、木竹の伐採等の行為はできない。
