原付バイク・小型特殊自動車の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)
原付バイク等を購入・廃車したり、所有者や住所・氏名などの登録内容を変更するときは手続きが必要です。手続きの内容によって必要書類が異なりますのでご注意ください。公道走行の有無に係わらず、原付バイクや小型特殊自動車を所有している場合は車両の登録手続きが必要です。
ページ内インデックス
- 区役所で登録・廃車できる車両について
- 住民登録がない場合の手続き
- 原付バイク等を購入したとき(新規登録)
- 原付バイク等を譲り受けたとき(名義変更)
- 転居・婚姻等により住所や氏名を変更したとき(住所変更・氏名変更)
- 原付バイク等を廃車するとき
- 原付バイク等を譲渡するとき
- 区外に転居するとき
- ナンバープレートを破損、盗難、紛失したとき(標識再交付)
- 自賠責保険(自賠責共済)について
区役所で登録・廃車できる車両について
区役所で登録・廃車・名義変更などの手続きができる車両は原付バイクと小型特殊自動車です。行政サービスコーナーでは手続きができませんのでご注意ください。
区役所で手続きができる車両
区役所で手続きができる原付バイク、小型特殊自動車はつぎのとおりです。
- 排気量が125cc以下の原動機付自転車
- 排気量が20cc超、50cc以下で3輪以上の原動機付自転車(ミニカー)
- 最高速度が時速15km以下の小型特殊自動車(フォークリフトなど)
- 最高速度が時速35km以下の農耕用小型特殊自動車(トラクターなど)
- 《取扱窓口》
- 区役所3階30番窓口
電話番号:045-540-2271 FAX:045-540-2288
原付バイク・小型特殊自動車以外の車両の手続き先
排気量が125cc超のオートバイ(2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車)は「神奈川運輸支局」、3輪以上の軽自動車は「軽自動車検査協会 神奈川事務所」での手続きとなります。手続きに必要な書類や手続き方法については各機関にお問合せください。
- 《神奈川運輸支局》
- 所在地:(郵便番号224-0053)横浜市都筑区池辺町3540
電話番号:050-5540-2035(登録関係ヘルプデスク)
アクセス:JR「小机」駅からバス、「梅田橋」下車
- 《軽自動車検査協会 神奈川事務所》
- 所在地:(郵便番号224-0053)横浜市都筑区池辺町3914
電話番号:045-938-7752
アクセス:JR「小机」駅からバス、「梅田橋」下車
住民登録がない場合の手続き
居住の有無と住民登録地の確認について
原付バイク等を登録しようとする住所に住民登録がない場合、居住の有無と住民登録地を確認させていただきます。手続き時に「新住所が記載された本人名義の公共料金のお知らせ」や「消印のある郵便物」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出が必要ですのでご注意ください。
住民登録の変更直後の場合
住所・氏名などを変更した場合、変更した日を含めて3開庁日程度の期間は住民票の写し等、新住所が分かる書類を確認させていただくことがありますのでご了承ください。
原付バイク等を購入したとき(新規登録)
新規登録に必要な書類
- 販売証明書(標識交付申請書に販売者の記名・押印があれば不要です)
- 印鑑
- 代理人の印鑑(代理人が手続きをする場合)
- ミニカーを登録する場合はミニカーであることがわかる書類(写真など)
※ミニカーで登録するには「側面が開放されていない車室を備えている」もしくは「輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cmを超えている」ことが必要です。「メジャーをあてた輪距部の写真」など、ミニカーであることがわかる書類をご用意ください。
標識交付申請書のダウンロード
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(横浜市電子申請サービスのサイトが開きます。)
原付バイク等を譲り受けたとき(名義変更)
名義変更に必要な書類
- 譲渡証明書(標識交付申請書に前所有者の記名・押印があれば不要です)
- 印鑑
- 代理人の印鑑(代理人が手続きする場合)
- 廃車証明書 ※廃車済の場合
- ナンバープレート(「港北区」ナンバーの場合は不要)と標識交付証明書 ※未廃車の場合
標識交付申請書のダウンロード
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(横浜市電子申請サービスのサイトが開きます。)
標識交付申請書の記載例(名義変更)(PDF形式、288KB)
譲渡証明書(PDF形式、119KB)
転居・婚姻等により住所や氏名を変更したとき(住所変更・氏名変更)
住所変更・氏名変更に必要な書類
- 印鑑(氏名変更の場合、旧姓の印鑑は不要です)
- 代理人の印鑑(代理人が手続きする場合)
- 廃車証明書 ※廃車済の場合
- ナンバープレート(「港北区」ナンバーの場合は不要)と標識交付証明書 ※未廃車の場合
標識交付申請書のダウンロード
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(横浜市電子申請サービスのサイトが開きます。)
標識交付申請書の記載例(住所変更)(PDF形式、182KB)
原付バイク等を廃車するとき
廃車の場合、区役所窓口のほか郵送でも手続きをすることができます。他市区町村ナンバーの車両の廃車手続きはできません。
廃車に必要な書類
- 印鑑
- 代理人が手続きする場合は代理人の印鑑
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
- 切手を貼り、あて先を記入した返信用の封筒(郵送で手続きをする場合)
- 《郵送で手続きする場合の廃車申告書の郵送先》
- 郵便番号:222-0032 横浜市港北区大豆戸町26-1
横浜市港北区役所 税務課軽自動車税担当
廃車申告書のダウンロード
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(横浜市電子申請サービスのサイトが開きます。)
廃車申告書の記入方法(PDF形式、119KB)
原付バイク等を譲渡するとき
廃車してから譲渡する場合
港北区役所で廃車手続きを行い、「廃車証明書」と「譲渡証明書」を新所有者に渡してください。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま譲渡する場合
港北区役所での手続きは必要ありません。「標識交付証明書」と「譲渡証明書」を新所有者に渡してください。
なお、一部の市区町村では未廃車の車両の名義変更登録ができません。その場合は港北区役所で廃車手続きをしてから譲渡してください。あらかじめ新所有者への確認をお願いします。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま譲渡する場合、新所有者が名義変更手続きをしなかったり、手続きが遅れたりしたことが原因で旧所有者に軽自動車税が課税されてしまうことがあります。必要に応じて「廃車してから譲渡する」、「新所有者の標識交付証明書のコピーを受け取る」などの対策をお願いします。軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税されますので、3月末に譲渡するような場合は特にご注意ください。
区外に転居するとき
廃車してから再度登録する場合
港北区役所で廃車手続きを行い、「廃車証明書」を新住所地の市区町村に提出して手続きをしてください。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま住所変更登録する場合
港北区役所での手続きは不要です。「標識交付証明書」と「港北区のナンバープレート」を新住所地の市区町村に提出してください。
なお、一部の市区町村では未廃車の車両の住所変更登録ができません。その場合は港北区役所で廃車手続きをしてから再登録してください。あらかじめ新住所地の市区町村への確認をお願いします
ナンバープレートを破損、盗難、紛失したとき(標識再交付)
標識再交付に必要な書類
- 印鑑
- 破損したナンバープレート(破片がある場合)
- 標識交付証明書(証明書がない場合はナンバーもしくは車台番号がわかるもの(石刷りなど))
- 再交付手数料100円(盗難の場合は不要)
盗難の場合は警察への盗難届の「届出日」「届出警察署名」「受理番号」が必要ですので届出時にご自分で控えておいてください。
自賠責保険(自賠責共済)について
道路(自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所を含む)を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付自転車を含む)は、「自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、自賠責保険)」への加入が義務づけられています。自賠責保険の加入手続きは区役所ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。なお、未加入や期限切れで走行すると罰せられますのでご注意ください。
