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トップページ > 港北区 > 福祉保健センター > 高齢・障害支援課のご案内 > 高齢者福祉保健の知恵袋 > 住宅 > 住宅:高齢者住環境整備事業

高齢者福祉保健の知恵袋・住宅

高齢者住環境整備事業

[利用できる方]
介護保険の要介護認定の結果が要支援1〜2・要介護1〜5で身体状況等から工事の必要性が認められる方。
ただし、以下に該当する方については「障害者住環境整備事業」にて対応します。
  1. 1・2級の身体障害者手帳を65歳未満で取得された方
  2. 知能指数35以下と判定された方
  3. 3級の身体障害者手帳を65歳未満で取得された方で、かつ知能指数50以下と判定された方
[サービス内容]
介護保険の上限の20万円を超えた工事費用、及び介護保険の対象にならない工事で身体状況等から必要と認められた工事費用を助成します。助成限度基準額は100万円です。
※新築・増築は対象外です。
[自己負担額]
生計中心者の前年の市民税額に応じて自己負担があります。
生計中心者の前年分所得税額高齢者住環境整備100万円介護保険の住宅改修20万円
生活保護受給者 なし なし
市民税非課税 1/10 1/10
 市民税均等割りのみ
市民税所得割 61,500円以下
61,501円〜151,200円 1/4
151,201円〜198,000円 1/2
198,001円〜268,000円 3/4
268,001円以上 全額
(改造の相談のみ)

※介護保険の対象となる工事については、介護保険支給限度基準額を住環境整備事業の助成限度基準額から差し引きます。

※6月末までの申請の場合は、市民税は前年度で決定します。7月1日以降の申請の場合は、市民税は当該年度で決定します。

[利用方法]
必ず工事着工前に高齢者支援担当にご相談ください。
(着工後では対象になりません)
地区担当ソーシャルワーカー等がご家庭を訪問し、必要な工事について相談します。全件建築士による工事内容、工事金額(見積書)の精査を行います。工事の内容によっては、横浜市総合リハビリテーションセンターの専門スタッフも訪問し、内容の検討をします。

高齢者支援担当 電話:045-540-2327 FAX:045-540-2396


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