社会保険加入に伴う国民健康保険「資格喪失届」
ご都合で区役所に来庁できない方を対象としております。
申請手続きの概要
国民健康保険に加入している方全員が、新たに社会保険(組合健保・政府管掌保険・共済組合など)に加入した場合、自動的に国民健康保険の資格喪失となりませんので、喪失の届出が必要となります。
なお、郵送で提出できるのは、社会保険に加入した方が区役所に来庁できない場合だけです。転出・死亡などの理由により資格喪失する場合は、他の手続もありますので、お手数ですが区役所にて手続をお願いします。
注意事項など
- 添付書類に不足があると手続ができませんのでご確認ください。
- 社会保険の資格取得日に応じて保険料を再計算し、「国民健康保険料額通知書」を送付させていただきます。保険料の残額がある場合は、納付書を送付させていただきますので、銀行、信用金庫、郵便局等の金融機関にてお支払いください。
納め過ぎがある場合は、後日、還付または未納分への充当のご案内をお送りします。
郵送申請の方法
申請書様式(PDF形式、668KB)をダウンロードし、A4サイズの紙に印刷してください(モノクロ印刷でも可)。- 記入例をクリックすると記入例のページが開きます。
- 記入例を参考に届出書の太枠部分に必要事項を記入してください。(昼間連絡できる電話番号を記入してください。不明な点について、お問合せさせていただくことがあります)
記入した異動届出書は、添付書類とともに下記の送付先に、できるだけ簡易書留でお送りください。 - 添付書類
- 社会保険の保険証のコピー(広げて扶養の欄も見えるようにコピーしてください。カード型の保険証の場合、国民健康保険に加入していた家族全員の分のコピーが必要です)
- 国民健康保険の保険証(コピーではなく、原本)
- 送付先
〒222−0032 港北区大豆戸町26-1
港北区役所 保険年金課 保険係 資格担当
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