海外で病気になったらどうなるの?
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、所定の申請書により申請していただきますと、支払った治療費の一部について、支給が受けられる場合があります。
支給される範囲は?
日本国内で同様な病気にかかった場合の、国民健康保険で扱う範囲内です。
次のような場合は、除きます。
- 保険のきかない診療、差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)
支給される金額は?
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を標準として決定します。
実際に支払った額が大きい場合は、標準額から一部負担金相当額(3割、または2割)を控除した額が、支払った額が小さい場合は、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
手続はどのように?
次のものをお持ちになって、区役所の保険年金課 保険係(2階26番窓口)に申請してください。
- 診療内容明細書(Attending Physician's Statement)
- 領収明細書(Itemized Receipt)
- 上記1. 2.の書類が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名を記載してください)
- 保険証
- 印鑑
- 銀行の通帳(または口座番号等の控えなど)
1.診療内容明細書(Attending Physician's Statement)、2.領収明細書(Itemized Receipt)の様式は、区役所の保険年金課 保険係(2階26番窓口、2階27番窓口)に備えておりますので、海外へ行かれる前に取りにいらしてください。
ホームページ上にも用意しましたので、忘れて海外へ出かけられた場合、紛失してしまった場合等に、ブラウザに表示させ、プリントアウトしてご利用ください(別ウインドウで開きます)。
- 様式A:診療内容明細書(Attending Physician's Statement)
(国民健康保険用国際疾病分類表を含む。) - 様式B:領収明細書(Itemized Receipt)
日本語対応ではない環境でも印字できますが、文字サイズやフォントの種類等により、ページが分かれて印字されてしまう場合がありますが、記載要件を満たしていれば、お取扱いはできますので、ご利用ください。
