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保育料について
◎ 保育料は、世帯にかかる前年の所得税額等とお子さまの年度当初の年齢によって決定しています。
◎ 保護者の皆さまに負担していただく保育料は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。保育事業の運営に必要な保育料の納入につきましては、期限までに必ず納付されるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
* 月の途中で、入所または退所した場合は、日割りになります。
* 保育料の決定の基となる所得税の課税額は、配当控除、外国税額控除、住宅取得(等)特別控除(等)(いずれも税額控除)を適用する前の金額を用います。
税制改正について 保育料は扶養義務者の所得税等の合計により決定していますので、税制改正が保育料への影響を生じさせないようにするため、平成24年度から所得税額等を扶養控除見直し前の旧税額に換算することにより、保育料を決定しています。 このため、実際に源泉徴収票等に記載された金額と、保育料の階層判定に用いる税額等は異なります。 保育料の算定においては、実際に課税された所得金額から、年少扶養控除及び16〜18歳の親族に対する特定扶養控除の上乗せ部分に相当する額を、さらに控除しています。
簡易的に計算するためのシートはこちら(エクセルファイル、28KB)
就学前の兄又は姉が、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合に、保育所又は認定こども園(保育園部分)に在籍する弟・妹の保育料を減免しています。
また、平成25年度から対象施設を拡大し、横浜保育室、家庭保育福祉員、横浜市家庭的保育事業もきょうだい児減免の対象としています。 保育所入所児童と同じ世帯に、幼稚園在籍児童や対象施設等を利用する就学前の児童がいる場合は、在園証明書を添えて区役所に届け出ていただく必要があります。 平成25年度のきょうだい児減免についてはこちら(PDF形式、294KB) 届出用紙・在籍等証明書のダウンロードはこちら(PDF形式、156KB) |
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