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保育料について
   
       保育料は、前年の所得税額とお子さんの年齢によって決定しています。
       保護者の皆さまに負担していただく保育料は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。保育事業の運営に必要な保育料の納入につきましては、期限までに必ず納付されるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
  *       納入は、口座振替をご利用いただくようお願いします。
  *       月の途中で、入所または退所した場合は、日割りになります。
  *       保育料の決定の基となる所得税の課税額は、配当控除、外国税額控除、住宅取得(等)特別控除(等)(いずれも税額控除)を適用する前の金額を用います。

 


  平成24年度 横浜市保育所保育料について
  横浜市では、平成244月に保育料を見直しました。
  詳しくはこちらのPDFを参照して下さい。

★ 税制改正により、平成23年分から所得税等では年少扶養控除38万円及び16歳〜18歳までの親族に対する特定扶養控除の上乗せ分25万円が廃止されています。保育料の算定に当たっては、扶養義務者の所得税等の合計により決定していますが、保育料への影響を生じさせないようにするため、扶養控除見直し前の旧税額に換算し保育料を決定します。このため、実際に源泉徴収票等に記載された金額と、保育料の階層判定に用いる税額等は異なります。
 

計算例(夫婦ともに年間の給与が500万円、社会保険料控除が33万円、生命保険料控除が5万円の両親が、それぞれが3歳の児童と1歳の児童を1人ずつ扶養している場合)
500
万円−154万円(給与所得控除)−38万円(基礎控除)−33万円(社会保険料控除)−5万円(生命保険料控除)=270万円
270
万円×10%−97,500円=172,500円→実際の課税額
保育料の算定に当たっては、実際に控除された額に加え、年少扶養控除に相当する額の38万円をさらに控除します。
270万円−38万円)×10%−97,500円=134,500
134,500
円×2人分=269,000円→保育料算定のための税額。よってこの例では、D15階層となります。

 

簡易的に計算するためのシートはこちら(エクセルファイル、28KB)
入力方法は、こちら(PDF、193KB)

 

保育料を滞納すると・・・
  保育料の納期限は、各月の末日です(ただし、口座振替の場合は各月の28日(その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)が振替日です)。
納期限までに納付がないときは、期限を指定して督促状が交付されます。この督促の指定期限までになお納付がない場合は、法律の規定に基づく滞納処分として、預金、生命保険、給与、不動産等の財産の差押えを受けることがあります。
必ず納期限までに納付してください。

                                          
 きょうだい児減免について
保育料のきょうだい減免については、保育所入所児童と同じ世帯に幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援をご利用されている就学前児童がいる場合に、適用されます。 保育所入所児童と同じ世帯に、幼稚園在籍児童や次の対象施設等を利用する就学前の児童がいる場合のきょうだい児減免の適用については、在籍証明書を区役所に届出をいただく必要があります。

届出用紙・在籍等証明書のダウンロードはこちら

 

横浜市こども青少年局 | 作成: 2011年04月01日 | 更新: 2012年05月11日
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