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保育料について
   
       保育料は、世帯にかかる前年の所得税額等とお子さまの年度当初の年齢によって決定しています。
       保護者の皆さまに負担していただく保育料は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。保育事業の運営に必要な保育料の納入につきましては、期限までに必ず納付されるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
  *       月の途中で、入所または退所した場合は、日割りになります。
  *       保育料の決定の基となる所得税の課税額は、配当控除、外国税額控除、住宅取得(等)特別控除(等)(いずれも税額控除)を適用する前の金額を用います。


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平成25年度 横浜市保育所保育料について

 平成25年度保育料表(PDF形式、89KB)
 
 保育料のお知らせ(PDF形式、258KB)
 


 税制改正について
 税制改正により、年少扶養控除及び16〜18歳までの親族に対する特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されています。
 保育料は扶養義務者の所得税等の合計により決定していますので、税制改正が保育料への影響を生じさせないようにするため、平成24年度から所得税額等を扶養控除見直し前の旧税額に換算することにより、保育料を決定しています。
 このため、実際に源泉徴収票等に記載された金額と、保育料の階層判定に用いる税額等は異なります。
 保育料の算定においては、実際に課税された所得金額から、年少扶養控除及び16〜18歳の親族に対する特定扶養控除の上乗せ部分に相当する額を、さらに控除しています。
 簡易的に計算するためのシートはこちら(エクセルファイル、28KB)
 入力方法は、こちら(PDF、193KB)

 保育料の目安はこちら(緊急保育対策課のページへ)

きょうだい児減免について
就学前の兄又は姉が、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合に、保育所又は認定こども園(保育園部分)に在籍する弟・妹の保育料を減免しています。
 また、平成25年度から対象施設を拡大し、横浜保育室、家庭保育福祉員、横浜市家庭的保育事業もきょうだい児減免の対象としています。
 保育所入所児童と同じ世帯に、幼稚園在籍児童や対象施設等を利用する就学前の児童がいる場合は、在園証明書を添えて区役所に届け出ていただく必要があります。 

      平成25年度のきょうだい児減免についてはこちら(PDF形式、294KB)               
      届出用紙・在籍等証明書のダウンロードはこちら(PDF形式、156KB)

 
★保育料の納付は・・・
 保育料の納付は、口座振替による方法を原則としています。利用申込書は、各区こども家庭支援課で配布しております。お申込みは各金融機関の窓口となります。なお、口座振替の登録が完了するまでの間は、毎月20日頃に納入通知書を送付しますので、金融機関の窓口で納付してください。保育料の納期限は各月の末日です。(口座振替の場合は各月の28日(28日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)が振替日です。)
 納期限までに納付がない場合や、残高不足等で口座振替が完了しなかった場合は、翌月に期限を指定して督促状付納付書を送付します。(翌月以降の再振替はできません。) 
 口座振替をご利用の方で、「保育料領収のお知らせ」(支払済証明)の発行を希望される場合は、下記様式に必要事項をご記入いただき、次の宛先までご郵送ください。(申請先:〒231-0017 横浜市中区港町1−1 こども青少年局保育運営課保育料担当 宛

      領収のお知らせ交付申請書(様式)(PDF形式、71KB)
      交付申請書記入例・記入上の注意点(PDF形式、396KB)



★保育料の納付が遅れると・・・
 納期限の翌月に督促状付納付書が送付されるほか、本来の保育料のほかに延滞金(督促状の納期限の翌日から納付のあった日まで年14.6%の割合で計算し、その金額が1,000円以上となる場合に徴収します。)も発生しますので、速やかに納付してください。なお、延滞金が発生する場合は、保育料納付後に延滞金の納付書を送付します。

 
★保育料を滞納すると・・・
 横浜市では保育料を自主的に納付していただくために、督促状の送付のほか、電話や文書による催告を行っております。それでもなお、納付いただけない場合は、預金・給与・生命保険・不動産等の財産調査を行い、児童福祉法の規定に基づく滞納処分として、財産の差押えを執行し、滞納保育料および延滞金に充てることになります。必ず納期限までに納付してください。

                                          
 

横浜市こども青少年局 | 作成: 2013年04月02日 | 更新: 2013年04月08日
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