NPO法人等を活用した「横浜市家庭的保育事業」
事業実施法人の3次募集について(募集は終了しました)
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横浜市では、保育所待機児童の受け皿確保を目的に、NPO法人や民間事業者等の |
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募集の概要 |
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(1) 業務内容 |
ア 実施施設の設置及び管理 イ 保育者の配置及び育成等 ウ 利用申込の受理及び決定 エ 保護者負担額等の決定及び徴収 オ 保育の実施(給食の提供を含む。) |
| (2) 応募資格 | (1) 次のいずれかに該当する法人であること。
ア 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人で、
子どもの健全育成を図る活動を行う法人
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する認可保育所、横浜保育室事業
実施要綱(平成9年4月福保推第18号)に定める横浜保育室及び横浜保育室に類する 施設を運営している法人
ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律(昭和60年法律第88号)第5条に規定する一般労働者派遣事業の許可があり、 保育士に関する人材派遣及び保育に関する研修業務の実績を有する法人
エ 社団法人全国ベビーシッター協会に加盟している法人
(2) 申込日現在、次に掲げる条件をすべて満たしていること ア 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
イ 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱(平成16年4月1日財契一第704号)
第2条に基づく指名停止要件に該当していないこと。
ウ 事業を実施するために必要な経済的基盤があり、財務内容が適正であること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申立て又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
オ 法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納していること。
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(3) 実施要綱の内容に
関する相談の受付 |
(1) 受付方法
下記の受付先にお電話にて予約いただき、お伺いいたします(30分程度)。 (2) 受付先 横浜市こども青少年局緊急保育対策課 担当:鈴木・安形 TEL:045−671−3990 (3) 相談場所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目8番地(関内新井ビル5階)
(JR・横浜市営地下鉄「関内駅」徒歩3分) (4) 相談期間 平成24年1月17日(月)〜平成24年2月3日(金) |
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(4) 応募書類の提出
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(1) 提出書類 募集要項の資料6「横浜市家庭的保育事業 添付書類チェック表」参照 (2) 提出部数 各2部 (3) 提出方法 持参又は郵送(簡易書留に限る。)により提出してください。 (4) 提 出 先 「(7)問合せ先」に同じ (5) 提出期間 平成24年1月17日(月)〜平成24年2月3日(金) (6) そ の 他 実施を希望する施設が複数ある場合は、施設ごとに事業計画書等を 提出してください。 |
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(5) 事業者の
選定について |
(1)選定方法 応募書類及びヒアリングの内容に基づき、「横浜市民間保育所整備事業等に 係る補助金交付等審査会」において事業者を選定します。 選定に関しては、「事業者の選定基準」を参照してください。 (2)ヒアリング 応募書類の提出後、内容に関するヒアリングを実施します。 下記の日程で実施しますので、予定を空けておいてください。 なお、詳しい日時については、後日、担当課から通知します。 ヒアリング実施 2月上旬 |
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(6) その他
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(1) 応募書類の作成及び提出等にかかる費用は応募者の負担とします。 (2) 次の各号に該当する場合、その応募は無効とします。 ア 応募資格を有しないもの。
イ 応募書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。
ウ 応募書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
エ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
オ 虚偽の内容が記載されているもの。
カ 審査の透明性、公平性を害する行為があった場合。
キ ヒアリングに出席しなかった者。
(3) 提出された書類については返却しません。 (4) 提出された書類について情報公開請求があった場合は、横浜市の保有する情報の公開 に関する条例」等関連規定に基づき公開することがあります。 |
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(7) 問合せ先
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横浜市こども青少年局緊急保育対策室緊急保育対策課
〒231−0015 神奈川県横浜市中区尾上町1丁目8番地(関内新井ビル5F) (JR・横浜市営地下鉄「関内駅」徒歩1分) 担当:鈴木・安形 電話:045−671−3990 ファックス:045−663−1925 E-mail: kd-kinkyu@city.yokohama.jp |







