| 児 童 扶 養 手 当 |
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| ★ | 児童扶養手当とは |
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児童扶養手当制度は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父又は母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度です。 |
| ★ | どのような人が手当を受けられるのですか? |
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日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母、又は、父もしくは母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。 |
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<支給要件> |
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| (注)母又は養育者の場合、平成10年3月31日以前に上記<支給要件>に該当しているときは、請求することができません。 | |
| ★ | 次のような場合は手当は支給されません |
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下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。 |
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| 児童が | |
| ・父又は母の死亡について支給される公的年金又は遺族補償を受けることができるとき。 ・児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。 ・父又は母に支給される公的年金の加算対象となっているとき。 |
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| 父、母又は養育者が | |
| ・公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)。 ・婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。 (同じ住所に異性の住民登録等があり、父子又は母子での生活が明らかにできない場合や、 住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合も婚姻関係と同様とみなします。) |
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| ★ | 手当の額はどのくらいですか? | ||||||||||||||||||||
所得額及び児童数により、手当額は異なります。 |
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※一部支給の場合は次の計算式により計算します。 |
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(注1)計算の基礎となる 41,540円は、固定された金額ではありません。物価変動等の 要因により、改正される場合があります。 (注2)受給者の所得額とは、就労等による所得の額から「所得制限限度額について」の (注4)の控除を引き、養育費の8割を加えたものになります。 (注3)所得制限限度額表の「父、母又は養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の 金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。) (注4)所得制限係数である 「0.0183410」 は、固定された係数ではありません。物価変 動等の要因により、改正される場合があります。 |
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| ★ | 「障害年金の子の加算」との支給の調整について | |||||||||||||
平成23年4月1日から、受給資格者の配偶者が障害基礎年金を受給している場合で、児童がその加算対象となっているときは、金額を比較し、高い方を選択できるようになりました。 (同一の子を対象とした児童扶養手当と障害年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。) |
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○参考:児童扶養手当と障害年金の子の加算の対比 |
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| ★ | 所得の制限はありますか? |
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受給資格者および扶養義務者の前年の所得(1月から6月までの間に請求する場合は 前々年所得)が、下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、 手当の全部、又は一部が支給停止になります。 |
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| ★ | 手当の一部支給停止について |
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1 |
父又は母である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の |
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2 |
対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続をしてください。 |
| ★ | 手当を受ける手続は? |
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手当を受けるには、お住まいになっている区の区役所こども家庭支援課(西区・栄区・泉区はこども家庭障害支援課)の窓口で次の書類を添えて請求を行い、市長の認定を受けた後、支給されます。 |
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| =必要な書類= | |
| 下記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。 | |
| 1 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本 2 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの) 3 預金通帳(普通預金で請求者本人名義のものに限ります) ※ 外国人の方の必要書類については上記と異なる場合がありますので、お問い合わせ ください。 |
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| 請求手続後、もしくは受給されてから住所、氏名、世帯状況もしくは支払金融機関等の変更がありましたら必ず届出をしてください。 届出をされない場合、児童扶養手当の支給ができない場合があります。 |
| ★ | 手当の支給方法はどうなっていますか? | |||||||||||||||
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原則、前月までの4か月分を指定した金融機関の口座へ振り込みます。 |
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| 振込日は各支払月の11日以降です。 (ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日です。) |
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| (注1) 審査・認定をしてからの支給となりますので、振込月が遅れる場合があります。 (注2)市長の認定を受けた方は、毎年8月に現況届が必要です。 現況届が提出されないと、8月以降の手当を受けることができません。 また、2年間未提出の場合、受給資格がなくなりますので注意してください。 |
| ★ | 問 合 せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○各区こども家庭支援課 |
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○横浜市こども青少年局こども家庭課 TEL 045-671-2393 / FAX 045-641-8412 |






