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母 子 寡 婦  福  祉  資  金     

母子寡婦福祉資金は、母子家庭の方の自立支援のための貸付制度です。
申請されても審査により貸付けできない場合があります。
将来ご返済いただく制度ですので、無理の無い借入・返済計画を立てて下さい。

 


お知らせ
 
〜平成24年4月に、お子様が高校・大学等に進学予定の方へ〜
  1.修学資金、2.修業資金、3.就学支度資金の貸付について

 資金の種類
  1.修学資金 ・・・ 高校、大学、専修学校等に通う際に必要となる費用の貸付
  2.修業資金 ・・・ 各種学校等に通う際に必要となる費用の貸付
  3.就学支度資金・・高校、大学、専修学校等の入学金等の貸付

 同時申請受付期間(1.と3.、又は2.と3.を同時に申請する場合)
               ・・・・平成24年2月1日(水)〜3月2日(金) 
   3.のみの申請    ・・・平成24年3月2日(金)まで 
   1.、2.のみの申請  ・・・平成24年4月2日(月)以降

 貸付限度額
  上記「横浜市母子寡婦福祉資金貸付一覧表」をご覧下さい。

 申込み・相談
  お住まいの区役所福祉保健センターにてご相談下さい。(下記一覧をご覧下 
   さい。)
  相談時、所得確認のため源泉徴収票又は確定申告書の写しをお持ち下さい。 
  (ない場合は直近3ヶ月分の給与明細)※就労されていない場合は不要で 
 す。






 
資金の貸付けを申請できる方
  母子家庭など、配偶者のいない女性で、お子様を扶養している方。
  又はかつて母子家庭の母だった方等。
  


 
借受人について
  お子様に係る資金の貸付を受ける場合は、お母様又はお子様が借受人 (借主)になります。どちらが借受人になるかで申請手続きが異なるため、 詳細  は区役所福祉保健センターでご確認下さい。
  借受人がお母様の場合 
            →連帯借受人:お子様 連帯保証人:不要
   
借受人がお子様の場合
      →連帯借受人:不要   連帯保証人:保証能力のある方が必要



 
連帯保証人について
  貸付けには、連帯保証人が必要な場合と不要な場合があります。詳細は区役所福祉保健センターでご確認下さい。
〈連帯保証人には、下記の要件が必要です〉
 20歳以上60歳未満であること 
 申請者と別生計であること
 生計中心者であること
 保証能力があること
 正社員又はそれに準ずる勤務形態であること
 原則横浜市在住であること
 この資金の貸付けを受けていないこと、等


 
貸付けの手続き
相談
   お住まいの区役所福祉保健センターにて、ケースワーカーが貸付金や生活上のいろいろな問題についてご相談に応じ、その上での申し込みとなります。
   まずはご相談ください。
   当資金の償還(返済)が滞っている場合は、貸付けできません。
   多額の借金(他のローンなど)がある場合は、貸付けできません。

 

申請
   相談で、当資金借り入れの必要性が確認されてから、申請書等の必要書類を揃えて提出していただきます。
  ※申請者の源泉徴収票又は確定申告書の写し等は、相談時にお持ち下さい。(就労されていない場合は不要です。)

   必要書類
     ・申請者の源泉徴収票又は確定申告書の写し(ない場合は直近3ヶ月分
    の給与明細)※相談時にお持ち下さい。
       ・申請書、借用書、請求書(用紙は区役所にあります。)
     ・
戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書、印鑑登録証明書、母子であること
    の民生委員の証明(児童扶養手当証書の写しを添付する場合は省略可)
     ・連帯
保証人の源泉徴収票又は確定申告書の写し等、印鑑登録証明書
      (連帯保証人を立てない場合は、不要)
      お子様が申請者になる場合は、お子様の印鑑登録証明書、同意書、
    籍本又は戸籍全部事項証明書(お母様からご提出いただいたものと同
    内容の場合は省略可)が別途必要になります。
  

 審査
  提出された申請書類等を審査します。
  審査により、貸付けできない場合があります。
   申請者の返済能力、連帯保証人を立てる場合は連帯保証人の保証能
     力を重点的に審査します。
     ※審査にあたって、書類の追加提出をお願いする場合があります。


 
  貸付けの可否を申請者と連帯保証人へお知らせし、申請者の指定の口座に
 貸付金を振り込みます。
   申請の翌月末に決定・振り込みます。
    (書類の内容等によって翌月末以降までかかる場合もあります。)
   事業開始・事業継続・住宅の各資金については、書類審査に加え「貸付
    審査会」の審査があります。
    申請には上記の必要書類に加えて、事業計画書、店舗の契約関係書類
    等が必要です。 (ご相談から決定までに6か月ほどかかります。)
 

 
 返済の方法
 それぞれの資金ごとに定めれらた期間内で、月賦・半年賦・年賦のいずれかでご返済いただきます。 
 金融機関の口座引き落としでのご返済を原則とさせていただきます。
 納期限までに納付されないときは、違約金を徴収します。
 借受人が滞納された場合には、連帯借受人、さらに連帯保証人に対しても請求を行います

      (連帯借受人は、借受人と同等の返済義務を負うことになります。) 
 
 お問い合わせ先
お住まいの区役所福祉保健センターまたは
市役所こども青少年局こども家庭課まで

電話番号電話番号
鶴見区 510-1839 金沢区 788-7772
神奈川区 411-7113 港北区 540-2320
西区 320-8467 緑区 930-2432
中区 224-8171 青葉区 978-2457
南区 743-8276 都筑区 948-2321
港南区 847-8457 泉区 800-2413
保土ケ谷区 334-6353 栄区 894-8959
旭区 954-6173 戸塚区 866-8468
磯子区 750-2435 瀬谷区 367-5713
横浜市こども青少年局
こども家庭課
671-2395

 


横浜市こども青少年局 | 作成: 2011年12月14日 | 更新: 2012年03月09日
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