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母子寡婦福祉資金は、母子家庭の方の自立支援のための貸付制度です。 |
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お知らせ
〜平成24年4月に、お子様が高校・大学等に進学予定の方へ〜 1.修学資金、2.修業資金、3.就学支度資金の貸付について 資金の種類1.修学資金 ・・・ 高校、大学、専修学校等に通う際に必要となる費用の貸付 2.修業資金 ・・・ 各種学校等に通う際に必要となる費用の貸付 3.就学支度資金・・高校、大学、専修学校等の入学金等の貸付 同時申請受付期間(1.と3.、又は2.と3.を同時に申請する場合)・・・・平成24年2月1日(水)〜3月2日(金) 3.のみの申請 ・・・平成24年3月2日(金)まで 1.、2.のみの申請 ・・・平成24年4月2日(月)以降 貸付限度額上記「横浜市母子寡婦福祉資金貸付一覧表」をご覧下さい。 申込み・相談お住まいの区役所福祉保健センターにてご相談下さい。(下記一覧をご覧下 さい。) 相談時、所得確認のため源泉徴収票又は確定申告書の写しをお持ち下さい。 (ない場合は直近3ヶ月分の給与明細)※就労されていない場合は不要で す。 |
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借受人がお母様の場合 →連帯借受人:お子様 連帯保証人:不要 借受人がお子様の場合→連帯借受人:不要 連帯保証人:保証能力のある方が必要 |
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〈連帯保証人には、下記の要件が必要です〉
20歳以上60歳未満であること
申請者と別生計であること 生計中心者であること 保証能力があること 正社員又はそれに準ずる勤務形態であること
原則横浜市在住であること この資金の貸付けを受けていないこと、等 |
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相談
お住まいの区役所福祉保健センターにて、ケースワーカーが貸付金や生活上のいろいろな問題についてご相談に応じ、その上での申し込みとなります。 まずはご相談ください。 当資金の償還(返済)が滞っている場合は、貸付けできません。 多額の借金(他のローンなど)がある場合は、貸付けできません。申請 相談で、当資金借り入れの必要性が確認されてから、申請書等の必要書類を揃えて提出していただきます。 ※申請者の源泉徴収票又は確定申告書の写し等は、相談時にお持ち下さい。(就労されていない場合は不要です。) 必要書類・申請者の源泉徴収票又は確定申告書の写し(ない場合は直近3ヶ月分
の給与明細)※相談時にお持ち下さい。
・申請書、借用書、請求書(用紙は区役所にあります。) ・戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書、印鑑登録証明書、母子であること
の民生委員の証明(児童扶養手当証書の写しを添付する場合は省略可)
・連帯保証人の源泉徴収票又は確定申告書の写し等、印鑑登録証明書 (連帯保証人を立てない場合は、不要) ★お子様が申請者になる場合は、お子様の印鑑登録証明書、同意書、戸
籍謄本又は戸籍全部事項証明書(お母様からご提出いただいたものと同
内容の場合は省略可)が別途必要になります。
審査
提出された申請書類等を審査します。 審査により、貸付けできない場合があります。 申請者の返済能力、連帯保証人を立てる場合は連帯保証人の保証能
力を重点的に審査します。
※審査にあたって、書類の追加提出をお願いする場合があります。
決定
貸付けの可否を申請者と連帯保証人へお知らせし、申請者の指定の口座に
貸付金を振り込みます。
申請の翌月末に決定・振り込みます。(書類の内容等によって翌月末以降までかかる場合もあります。) 事業開始・事業継続・住宅の各資金については、書類審査に加え「貸付
審査会」の審査があります。
申請には上記の必要書類に加えて、事業計画書、店舗の契約関係書類
等が必要です。 (ご相談から決定までに6か月ほどかかります。)
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資金の種類