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Q&A
Q1 最近、他都市から横浜市へ転入してきたのですが、転入する前に治療を行ったものについて、申請できますか。
A1 申請時に横浜市に居住していれば、申請することができます。ただし、申請期限内(治療終了後60日以内)に申請してください。
   
Q2 現在、不妊治療の途中です。いつ申請したらいいでできますか。
A2 治療が終了した時点から60日以内に申請してください。
※治療が終了した時点とは、医師による妊娠確認検査を行った時点又はその時点に至るまでに医師の判断でやむを得ず治療を中断した時点となります。
   
Q3 採卵・受精後、胚を凍結し、間隔をあけた後に胚移植を行った場合は、どの時点で申請できますか。
A3 凍結胚移植を終了した時点となります。
   
Q4 申請の対象となる治療期間とは、いつからいつまでですか。
A4 採卵または胚移植のためにホルモン治療を開始した日から医師による妊娠確認検査を行った時点までの1治療周期です。ホルモン治療を行わない場合は、治療周期の月経初日から医師による妊娠確認検査を行った時点までとなります。
ただし、この治療の途中で何らかの理由により胚移植に至らなかった場合は、医師が治療の中断を判断した日が「治療の終了した時点」となります。
   
Q5 助成の対象となる費用の中に証明書代は含まれますか。
A5 含まれません。また、差額室料や食事代等、直接治療に関係のない費用及び凍結胚の保管料も含まれません。
   
Q6 現在「横浜市指定医療機関一覧」に載っていない病院は、今後も対象にならないのでしょうか。
A6 横浜市の基準を満たしていれば、随時指定の手続を行いますので、お問い合わせください。
   
Q7 前年度に東京都で助成を受けました。今年4月に横浜市に引越しをしたのですが、横浜市でも助成を受けることができますか。
A7 対象者の要件を満たしていれば、申請することができます。
ただし、助成金の額及び期間については、他自治体において助成を受けた場合も通算されます。
申請書に過去の助成状況について記載する欄がありますので、必ずご記入ください。
   
Q8 私達は、今年3月に転入してきましたが、収入を証明する書類を提出する必要はありますか。
A8 夫婦それぞれの所得の証明が必要です。収入のない方も、「市民税・県民税課税証明書(全件用)」又は「市民税・県民税非課税証明書」を提出してください。1月1日現在にお住いの市町村で発行しています。
   
Q9 「横浜市特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)」の申請者は、妻になるのでしょうか。
A9 申請者は、横浜市民であれば妻でも夫でもどちらでもかまいませんが、振込先の口座名義人と申請者が同じ方になるようご記入ください。
   
Q10 私は、平成18年度1回、19年度2回、20年度2回、21年度2回、22年度2回助成を受けていますが、まだ10回にならないので、まだ助成は受けられますか。
A10 5年度を超えてしまいますので今後の助成はできません。
   

横浜市こども青少年局 | 作成: 2011年12月28日 | 更新: 2011年12月27日
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