助成対象となる治療について
| 体外受精又は顕微授精で、次のA〜Fのいずれかに相当するものが対象となります。 |
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A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍
結し、母体の状態を整えるために1〜3周期程度の間隔をあけた後に 胚移植を行うとの主治医が立てた治療方針に基づく一連の治療を行っ た場合) C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず、胚移植の断念を主治医が判断
し、胚凍結して治療終了 E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授
精等による中止 F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
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※以下の1〜4は、助成の対象となりません。 |
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1 保険診療分
2 採卵に至らないケース
3 入院室料、食事代、文書料等直接治療に関係のない費用
4 凍結胚の管理料
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