■□■□ 横浜市身体障害者奨学金支給事業 ■□■□
●事業の概要
身体障害者の社会的自立の促進を目的とし、経済的理由により高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校または各種学校の学資の負担が困難な方(以下、「奨学生」という。)に、選考により奨学生として採用決定した場合に、学資(奨学金)を支給します。(特別な事由がない限り、返還の必要はありません。)
●募集要項
●奨学生の志願について
奨学生の志願要件等については、本年度の横浜市身体障害者奨学生募集要項により確認してください。(志願の対象者に変更がありますので、ご注意ください。)
継続して当事業の奨学金支給を受ける方を含め、身体障害者奨学生願書(第1号様式)に必要事項を記入した上、次の表の必要書類とともに、志願者が在学している学校長等を経由し、事業の担当課へ提出します。(申込期間内の消印を有効とします)
●申し込みのできる方(奨学生の志願の対象者)
●その他(リンク集)
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必 要 書 類
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4月から新入学、転入学する方
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3月以前から現在の学校に在学している方
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○ 必要
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○ 必要
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○ 必要
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○ 必要
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○ 必要
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× 不要
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(4) 住民登録票
(世帯員全員分が表示されているもの)
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○ 必要
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○ 必要
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(5) 所得証明書(※1)
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○ 必要
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○ 必要
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(6) 成績不発行証明書
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※2
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× 不要
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※1 所得証明書とは、給与所得の源泉徴収票、給与証明書、確定申告書の写し、年金証書の写し、生活保護法による扶助証明書など志願者の生計を担っている最多所得者の所得状況がわかるものです。(出願時点で発行される市民税・県民税課税証明書(区役所で発行するもの)は、前年ではなく前々年の収入を証明する書類です。他に何も書類を添付できない場合にのみ添付してください。)
※2 成績不発行証明書は、最終学歴の学校を卒業して5年以上経過している等のために成績の証明ができない場合に提出が必要です。なお、その旨を記した学校所定の証明書でも構いません。
※ 身体障害者奨学生推薦調書(第2号様式)は、申し込み開始日時点に在学している学校が記入する様式です。 ただし、新入学や転入学の場合には、以前に在学していた学校に教科評定や単位数等を記入していただきます。(身体障害者奨学生推薦調書(第2号様式)の学業成績部分にすべて記入がある場合には、「成績証明書」の書類添付は必要ありません。)
また、学業成績部分に関しては、学校の記入に替えて、学校所定の成績表を添付していただいても構いません。 その場合には、原則として前年度の履修科目が分かる「成績証明書」を添付してください。
●支給月額
また、学業成績部分に関しては、学校の記入に替えて、学校所定の成績表を添付していただいても構いません。 その場合には、原則として前年度の履修科目が分かる「成績証明書」を添付してください。
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・高等学校に在学する方
・高等専門学校の第3学年以下の学年に在学する方
・中等教育学校の後期課程に在学する方
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国公立
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月額 7,000円以内
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私 立
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月額 10,000円以内
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・特別支援学校に在学する方
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月額 6,000円以内
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・大学に在学する方
・高等専門学校の第4学年以上の学年に在学する方
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国公立
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月額 18,000円以内
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私 立
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月額 21,000円以内
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専修学校又は各種学校に在学する方
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専修学校の専門課程(次の要件を満たすものに限る。)に在学する方
1 修業年限が2年以上
2 課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上
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国公立
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月額 18,000円以内
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私 立
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月額 21,000円以内
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上記以外の方
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月額 11,000円以内
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※ 入進学時の支度金として4月分に限り5,000円を加算支給します。
※ 奨学金の支給の決定がされた方は、1年間分の奨学金を一括で支給します。
※ 支給月額は変更されることがあります。
●申し込みのできる方(奨学生の志願の対象者)
1 身体障害者手帳を持っていること。
2 次の学校に在学していること。
※「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校就学支度金の支給に関する法律」の対象となる高等学校等のうち、国公立の高等学校等は対象となりませんので、ご注意ください。
ア 高等学校
イ 中等教育学校(後期課程に限る)
ウ 特別支援学校(高等部に限る)
エ 大学(大学院・短大を含む)
オ 高等専門学校
カ 専修学校・各種学校(主務大臣又は県知事が行う資格認定を得るための学科に限る。)
ア 高等学校
イ 中等教育学校(後期課程に限る)
ウ 特別支援学校(高等部に限る)
エ 大学(大学院・短大を含む)
オ 高等専門学校
カ 専修学校・各種学校(主務大臣又は県知事が行う資格認定を得るための学科に限る。)
3 品行方正、学業成績良好なこと。
4 学資の負担が困難であると認められる世帯に属する方。
5 市内在住であること(保護者(世帯主)または申込者のいずれかが市内に引き続き1年以上居住していること)。
●所得基準
奨学生の募集には、所得制限があります。
●所得基準
奨学生の募集には、所得制限があります。
※例 4人家族(父、母、志願者、弟)で父が最多所得者の場合、給与所得(必要経費)控除後の年間所得額が概ね5,816,000円以内となります。
(ただし、 控除額等により基準額は変動します。)
●身体障害者奨学金事業の問い合わせ先(応募様式等送付先)
〒231-0017
(ただし、 控除額等により基準額は変動します。)
●身体障害者奨学金事業の問い合わせ先(応募様式等送付先)
〒231-0017
横浜市中区港町1−1
横浜市役所こども青少年局障害児福祉保健課 身体障害者奨学金担当
TEL 045(671)4278 FAX 045(663)2304
●その他(リンク集)
2 その他の横浜市で行っている奨学金事業について(横浜市教育委員会)
●横浜市身体障害者奨学金支給規則の一部改正について(規則等に係る意見公募手続の結果の公示)
○結果公示案件概要
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○横浜市身体障害者奨学金支給規則(改正後全文)
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○新旧対照表
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●横浜市身体障害者奨学金支給規則の一部改正について(規則等に係る意見公募手続の結果の公示)
○結果公示案件概要
○横浜市身体障害者奨学金支給規則(改正後全文)
○新旧対照表






