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健康診断について
大切な社員のために〜健康診断で健康管理〜
事業者(企業)にとって、労働者(社員)に健康で元気に働き続けてもらうことは、企業の生産性にもかかわる重要な課題です。また、企業には「労働安全衛生法」に基づき、社員の健康状態を管理する義務があります。これにより、企業は社員に対しての健康診断を受けさせる義務を負うことになり、違反した場合の罰則も定められています。
実施しなくてはならない健康診断
- (1) 一般健康診断(労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断)
| 健康診断の種類 (労働安全衛生規則関連条文) | 対象となる労働者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 雇入時の健康診断(第43条) | 常時使用する労働者 | 雇い入れる際 |
| 定期健康診断(第44条) | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断 (第45条) |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 配置換えの際及び6カ月以内ごとに1回 |
| 海外派遣労働者の健康診断 (第45条2) |
6カ月以上海外に派遣する労働者 | 派遣前及び帰国後、国内における業務に就かせる際 |
※そのほか、給食従業員の検便、労働安全衛生法施行令第22条第3項に定める業務に常時従事する従業員に対する歯科医師による健康診断など
- (2) 特殊健康診断(労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者を対象として実施する健康診断)
- じん肺健康診断、石綿健康診断、有機溶剤健康診断、鉛健康診断、特定化学物質健康診断、電離放射線健康診断ほか
- (3) 行政指導による健康診断(法律で定められた業務以外で健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務について、行政指導により実施する特殊健康診断)
- VDT作業健康診断、騒音作業健康診断、腰痛健康診断ほか
アルバイト(パート)にも定期健康診断
パート、アルバイトについても、次の1〜3までのいずれかで、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。
また、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の概ね2分の1であるときは、実施することが望ましいとされています。
- 雇用期間の定めのない人
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年(※)以上使用される予定の人
- 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年(※)以上引き続き使用されている人
※特定業務従事者にあっては6カ月
定期健康診断を労働者(社員)が拒否した場合の懲戒処分
定期健康診断は、企業が社員に対して受診させる義務があります。怠った場合は、企業は法律に基づき処分を受ける場合があります。対して労働者にも同様に健康診断を受診する義務があります(法律による規定はありません)。
- 厚生労働省 平成19年 国民生活基礎調査の概況
仕事の有−勤めか自営か−無別にみた健診や人間ドックの受診状況の構成割合(20歳以上)
健診や人間ドックを受けなかった理由(複数回答)の割合(20歳以上)
企業が実施する健康診断(定期健康診断)の受診を拒否する社員(労働者)も多いといわれていますが、定期健康診断は労働者を雇用する企業側に受けさせる義務があります。
- 労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目の改正について
- 労働基準行政に関する情報や労働安全衛生法など法令の検索について
厚生労働省 労働基準情報