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◎横浜市で実施した食品の放射性物質の検査結果について
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平成24年度に実施した市内産の農畜水産物や流通食品の放射性物質の検査は次のとおりです。
結果の詳細については、各項目の食品の種類をクリックして下さい。
○平成23年度に本市が実施した検査結果はこちら<Excel(187kb) PDF(151kb)>
【新基準施行に伴う検査結果の記載方法の変更・本市検査機器の整備】
東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚生労働省では、食品中の放射性物質の暫定規制値を定め、これを上回る食品については、食品衛生法違反として取り扱ってきましたが、より一層の安全と安心を確保するため、食品衛生法において新たな基準値を定めました。
新たな基準の規制対象核種については、比較的半減期が長く、長期的な影響を考慮する必要がある核種とすべきであるとされ、半減期が1年以上の核種であるセシウム、ストロンチウム、ルテニウム、プルトニウムを規制対象とするとともに、セシウム以外の核種については、セシウムとの比率を算出し、追加の内部被ばく線量が合計して年間1ミリシーベルトを超えないよう放射性セシウムの基準値を設定しました。
この厚生労働省の基準の考え方を踏まえ、横浜市においては従前に実施していた半減期の短い核種である放射性ヨウ素を除き、放射性セシウムを検査の対象として実施していきます。
また、この基準の施行に伴い、本市ではより精密に測定が可能な検査機器を導入して、肉牛の全頭スクリーニング検査を実施しています。
【検出限界値とは】
対象品目、測定機器の精度、測定時間等により異なります。これまでの市衛生研究所における検査での検出限界値は「1〜5Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されています。
今後、種々の検査データを集積して検証していきます。
○市内農畜水産物等の検査結果
○中央卸売市場の流通食品の検査結果
○市内流通食品の検査結果
○神奈川県産の冷凍ミカン(給食食材)の検査結果
○食肉衛生検査所での肉牛の全頭検査結果
横浜市食肉衛生検査所では、放射性物質のスクリーニング検査(平成23年8月8日から全頭検査)を実施しています。
平成24年4月11日からは、従来のNaIシンチレーション検出器に替えて高性能なゲルマニウム半導体検出器を用いたスクリーニング検査を開始しました。この検査は、厚生労働省が定めている「食品中の放射性セシウムスクリーニング検査法」に適合した検査です。
スクリーニング検査では、1検体あたり数分間の測定により、一般食品の放射性セシウムの基準値(100Bq/kg)を確実に下回ることを確認しています。
検査結果は参考値であり、スクリーニング検査の結果詳細な分析が必要であると判断された牛肉については、厚生労働省が示す試験法に基づく確定検査を実施し、基準値(100Bq/kg)を超えるか否かを正確に判断します。
なお、このスクリーニング検査における「測定下限値」は25Bq/kgであり、放射性セシウムがそれより少ない場合は「測定下限値未満」(<25Bq/kg)となります。
○神奈川県が実施した横浜市内産農畜水産物の検査結果(詳細はこちら)
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・市内産の農産物、畜産物に関するお問い合わせ先
環境創造局 農業振興課 045-671-2637
健康福祉局 食品衛生課 045-671-2459
・市内産水産物に関するお問い合わせ先
環境創造局 農地保全課 045-671-2631
健康福祉局 食品衛生課 045-671-2459
・水道水に関するお問い合わせ先
水道局 水質課 045-371-5656
健康福祉局 食品衛生課 045-671-2459
・流通食品やその他食品に関するお問合せ先
健康福祉局 食品衛生課 045-671-2459
【参考】
○食品衛生法上の放射性物質の基準値(放射性セシウム)
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食品の分類
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基準値(新基準)
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| 乳児用食品 |
50 Bq/kg
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| 飲料水 |
10 Bq/kg
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| 牛乳 |
50 Bq/kg
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| 一般食品 |
100 Bq/kg
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